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「営利目的の副業禁止」の解釈

弊社従業員が、他社の商品作成に携わり
ごく少額の報酬を受け取ることは
副業にあたりますでしょうか?

投稿日:2015/01/14 14:27 ID:QA-0061269

デジトモさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

副業禁止について

他社から報酬を受け取るのですから、
副業とも言えますが、
会社のルールとしての副業禁止にあたるか
どうかは、会社の規定によります。

何をもって副業禁止としているのか、
許可制などどうなっているのか等
就業規則を確認してください。

投稿日:2015/01/14 17:54 ID:QA-0061271

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、商品作成といった業務の遂行によって報酬を得るわけですので当然ながら副業に該当します。金額の多少は関係ございません。

但し、ごく少額の報酬で継続性もないものであり、かつ競合会社である等により御社業務に影響が生じる事も全くないようでしたら、営利目的とまでは言い切れません(たまたま知人から頼まれて一度だけ手伝った等が当たるでしょう)。それ故、事情聴取の上で特に悪質な内容でなければ制裁措置まで取られなくともよいのではと思われます。その辺の処分をどうされるかに関しましては、あくまで御社自身の判断で事情を考慮した上で決められるべきです。

投稿日:2015/01/14 18:44 ID:QA-0061272

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

金額の多寡に関わらず、 収入を目的とする本業以外の仕事は副業

金額の多寡に関わらず、 収入を目的とする本業以外の仕事は、 すべて、 副業です。 副業の禁止は、 憲法に定める職業選択の自由に反するという議論もありますが、 公務員は、 原則として副業が禁止されています。 民間企業でも、 社員の職務専念義務に鑑み、 就業規則で副業を禁止して場合が多い様です。

投稿日:2015/01/14 21:22 ID:QA-0061274

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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