労働審判員は副業に該当しますか
いつも参考にさせていただいております。
従業員が労働審判員に任命されることになりましたが、報酬がありますが副業にあたるのでしょうか。
知識が乏しいため専門家のご意見をいただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2018/12/11 15:20 ID:QA-0080961
- あきぺはんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どこから任命されたか等によります。
裁判員などは、労基法7条により、公民権行使が保障されており、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、 拒んではならない。」とされています。
投稿日:2018/12/11 16:26 ID:QA-0080965
相談者より
回答ありがとうございます。任命元を確認します。
投稿日:2018/12/12 14:06 ID:QA-0080986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、副業という文言に関する法的定義まではございませんが、「業」とされている以上、職業の性質を有しないものは該当しないものといえるでしょう。
そこで労働審判員ですが、当人の意思に関わらず裁判所から任命されること及び任期も2年と限られていることからも、当人が選択する権利を持つ職業とは言い難いですので、副業扱いされないのが妥当と考えられます。
投稿日:2018/12/11 20:31 ID:QA-0080968
相談者より
回答恐れ入ります。該当しない根拠を教えていただきありがとうございました。
投稿日:2018/12/12 14:06 ID:QA-0080987大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
公の職務
法律ではないので貴社の判断ですが、労働審判員や裁判員などの公の職務遂行については協力義務がありますので、それを禁止すべき副業と見なすのは無理があるのではないでしょうか。
投稿日:2018/12/12 10:56 ID:QA-0080974
相談者より
回答ありがとうございます。ご指摘のとおりだと存じます。
投稿日:2018/12/12 14:07 ID:QA-0080988大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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