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賃金規程に管理職の記載がないことは問題でしょうか。

管理職に年俸制、非管理職に月給賞与制を適用しています。

上記社員に適用する就業規則の賃金規程に、非管理職に関する記載はあるものの、管理職は適用外とされています。
管理職は別途労働契約を結ぶことにしているものの、
就業規則の絶対的記載事項を考慮すると、管理職の賃金に関する記載がないことは問題でしょうか。

お知恵をお借りできれば幸いです。

投稿日:2024/03/01 12:57 ID:QA-0135946

bwさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題です。

管理職用の年俸制の賃金規程を別に作成するか、
一つの賃金規程に分かるように記載してください。

投稿日:2024/03/01 17:09 ID:QA-0135960

相談者より

ありがとうございます。
やはりそうですよね。
すぐに対応します。

投稿日:2024/03/01 17:47 ID:QA-0135965大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら管理職を含め全ての従業員に関わる賃金について記載が必要です。

従いまして、直ちに管理職の年俸制に関しましてもきちんと就業規則(賃金規程)上に定めを置かれる必要がございます。

投稿日:2024/03/01 18:33 ID:QA-0135973

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはりそうですよね。追加することにします。

投稿日:2024/03/04 10:00 ID:QA-0136005大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題です。

管理職・非管理職にかかわらず、どういう支給基準・条件で賃金を支払うかは就業規則の規定が根拠になります。

別途労働契約を結ぶこととは別の問題です。

投稿日:2024/03/02 07:56 ID:QA-0135982

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追記することにします。

投稿日:2024/03/04 10:00 ID:QA-0136006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

管理職は取締役以外社員ですので、絶対記載事項が欠落しているのは認められません。即時対応をお願いします。

投稿日:2024/03/04 11:51 ID:QA-0136013

相談者より

必要な理由までご記載くださりありがとうございます。
作成します。

投稿日:2024/03/04 13:19 ID:QA-0136031大変参考になった

回答が参考になった 0

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