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管理職賃金の水準について

管理職の賃金は一般社員の賃金を下回らないように、と言われますが、
①月例給
 一般社員の残業が最も多い人よりも、管理職の月例給は多くなるように設計しなくてはならないのでしょうか。

②賞与
 評価(パフォーマンスの発揮度合による)によって賞与金額に大きく差をつける場合においても、管理職の最低ラインは一般社員の最高ラインよりも上回らなくてはならないのでしょうか。

投稿日:2018/06/13 15:21 ID:QA-0077181

sasuirara21さん
東京都/化学(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

➀、②とも賃金設計は、業種、業界、会社の考え方にもよりますので、必ずしも「管理職の賃金は一般社員の賃金を下回らないように」ということはありません。

ただし、残業がつかない管理監督者については、それなりの手当等をもらっていないと、名ばかり管理職ということになってしまう恐れはあります。

例えば、監督よりもプレイヤーの方が年俸が高いケースが多いスポーツ選手のように、歩合の要素が大きい営業職では、管理職よりも一般社員の方が年俸が高いケースがあります。

投稿日:2018/06/13 18:46 ID:QA-0077183

相談者より

早急な回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/14 13:37 ID:QA-0077189参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「真の管理監督者」なら、月例給は大幅な格差が、賞与は、数倍からゼロまでの格差

▼ 先ず、ご引用の「管理者」が、真に、「労基法上、正しい管理監督者」であることを、ご質問者自身で、確認される - つまり、「名ばかり管理職」的要素を、一滴たりとも、含んでいないことが、前提になります。
▼ その要件は、次の4点に要約されます。
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
② 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
③ 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
④ 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
▼ 次に、「一般社員の残業が最も多い」というのは、曖昧過ぎて、参照データとしては使えません。一応、「労働基準法では1カ月の残業時間の上限が45時間と定められているので、月に22日程度出勤するとした場合に1日あたり2時間程度の残業」と仮定しましょう。
▼その上での、当方の考えは次の通りです。
ご質問 ① 月例給与ベースでは、確実に、それも、可なり大幅な格差が必要とされるでしょう。
ご質問 ② 賞与の本質は、業績の成果配分なので、好業績の場合は、一般社員を、可なり大幅に上回り、逆の場合は、一般社員並み、場合に依っては、大幅に下回る、状況次第で、支給ゼロもあり得ます。

投稿日:2018/06/13 23:06 ID:QA-0077185

相談者より

詳しく教えていただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/14 13:38 ID:QA-0077190大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①②共に、特にそのような具体的な判断基準までは法律で定められておりません。

また、残業が非常に多い場合や、賞与査定に関わる評価が非常に優れている場合ですと、一部の管理職よりも月給や賞与が多くなるという結果が生じたとしましても決して不自然ではございませんので、そのような結果を回避する義務まではないものといえます。

勿論、多少の残業や平均的レベルの評価の一般従業員よりも管理職社員の給与や賞与が低くなるという事態については、賞与査定で特に評価が悪い管理職社員を除けば当然に避けるべきといえますので、そうした明らかに不合理な結果を招かないような給与及び賞与体系とされることで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2018/06/14 17:21 ID:QA-0077193

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/29 09:40 ID:QA-0077490参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与政策

人事政策の根本に関わる経営判断ですので、他社がどうかではなく、貴社の経営方針で一義的に決められる問題と思います。ゆえに「管理職の賃金は一般社員の賃金を下回らないように、と言われます」といった一般論が当てはまる場合もあれば、そうでない場合も貴社の業務、経営によってあり得ることとなります。

①経営の本質に関わる問題ですので、法律にそのような義務はありません。
②①と同じです。
結果として管理職者が一般職者より高給となることが一般的なだけであり、給与政策によってはインセンティブが大きく、営業成績などで管理職を上回る例は珍しくありません。トレーダーなども同じで億単位のインセンティブが発生するサラリーマンなどこれに当たります。
ボーナスも、管理職者は自組織全体の評価で決まることが多いため、やはり飛び抜けたインセンティブ評価を得た社員がそれを上回ることは当然あり得ることです。

投稿日:2018/06/14 18:45 ID:QA-0077203

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/29 09:40 ID:QA-0077491大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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