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管理職賃金体系を改定します

いつも大変参考にさせて頂いております。

当社は、一般職員(組合員)の給与は、給与規程に定めております。
管理職の給与は、給与規程に定めるほか、管理職賃金体系により定めております。
管理職賃金体系は、役割給や昇給額を詳細に定めており、管理職以外の一般職員(組合員)は閲覧制限をかけております。

今般、管理職賃金体系を改定します。
各拠点の従業員代表(組合の代表者)に金額等、全文を公表し、意見を求める必要があるでしょうか?
金額を公表しないことはできないのでしょうか?

投稿日:2024/08/19 19:48 ID:QA-0142230

新米の人事課長さん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金規程に関しましても就業規則の一部とされます。

従いまして、基本的に一般従業員に対しても周知義務が生じますし、それ故改定の際は過半数組合の代表者に意見を求める事が必要とされます。

投稿日:2024/08/20 09:21 ID:QA-0142258

相談者より

早々にご回答ありがとうございました。
承知いたしました。

投稿日:2024/08/20 18:15 ID:QA-0142296大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法106条の周知義務につきましては、
社員区分ごとではなく、全ての規則を閲覧できる状態にしておく必要があります。

ですから、閲覧制限は解除する必要があります。

意見書についても全従業員から代表を選出する必要があります。

投稿日:2024/08/20 13:30 ID:QA-0142282

相談者より

社員区分ごとではなく、全員への回覧が必要なのですね。
閲覧制限は解除する必要があるとのこと、承知しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/20 18:17 ID:QA-0142297大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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