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管理職の一時帰休の扱いについて

いつも適切なアドバイスありがとうございます。
管理職の一時帰休の扱いについてご教示いただきたくお願いします。
業績不振で一時帰休を行う場合、管理職は出勤しようがしまいが一時帰休として欠勤控除及び休業手当支給というのは問題ないでしょうか?
管理職といえども、それは許されないのでしょうか?
管理職の深夜以外の残業と休日出勤は手当がないことを考えると、問題ないようにも思えるのですが。
よろしくお願いします。

投稿日:2021/08/27 18:46 ID:QA-0106947

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社命令でない限り、一時帰休は欠勤

▼管理職であれ、非管理職であれ、会社命令でない限り、一時帰休は、欠勤となります。会社命令による休業は、欠勤とはとはならず、6割以上の休業手当が支払われます。
▼労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外は、会社命令に基づく労働時間の取扱いを決めたものです。欠勤の場合、問題にはなりません。

投稿日:2021/08/30 09:48 ID:QA-0106982

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/08/30 15:15 ID:QA-0107013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

真の経営管理者

管理職かどうかは社内呼称ではなく、真の経営管理者としての立場かどうかです。勤怠管理など労基法の対象外で、経営に参画して意思決定に関与できる立場の場合であれば、本件もあてはまるでしょう。
もちろん名ばかり管理職は人事上の管理職ではありません。

投稿日:2021/08/30 10:33 ID:QA-0106985

相談者より

当社の管理職は経営に参画しています。
ご教示ありがとうございます。

投稿日:2021/08/30 15:16 ID:QA-0107014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業を命じた以上は、管理職と言えど、出勤することは許されません。

出勤するのであれば、休業を命じたとはいえませんし、労働している状態になりますので、休業手当の対象外となってしまいます。

投稿日:2021/08/30 11:37 ID:QA-0106995

相談者より

分かりやすい解説ありがとうございます。

投稿日:2021/08/30 15:16 ID:QA-0107015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督職におきまして適用が除外される法的内容は、労働基準法の第4章及び第6章の一部に限られます。

これに対し、休業手当に関わる同法第26条につきましては第3章に定められている事からも、休業(一時帰休)についての措置に関しましては一般の従業員と同様の扱いをされる事が必要といえます。

投稿日:2021/08/30 12:31 ID:QA-0107002

相談者より

詳細の条数までご教示いただきとても参考になりました。
いつもありがとうございます。

投稿日:2021/08/30 15:14 ID:QA-0107012大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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