社保随時改定について
当方では、欠勤した職員は管理職手当、資格手当などの手当を支給しない規程になっています。
欠勤が続いている職員で、3か月間管理職手当を支給していない状態で2等級ダウンに該当しておりますが、欠勤による管理職手当の支給停止は社会保険随時改定の対象となるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/14 09:05 ID:QA-0133698
- しもしもさん
- 群馬県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
随時改定の対象は3か月間とも17日以上出勤していることが条件です。
欠勤が続いているということは、随時改定とはなりません。
投稿日:2023/12/14 17:27 ID:QA-0133714
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/12/17 17:29 ID:QA-0133829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤状態が続いていますと賃金額が減るのは当然ですので、いわゆる固定的賃金の変動には該当しません。
従いまして、随時改定の手続は不要になります。
投稿日:2023/12/14 22:31 ID:QA-0133729
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2023/12/17 17:29 ID:QA-0133828大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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