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社保随時改定について

当方では、欠勤した職員は管理職手当、資格手当などの手当を支給しない規程になっています。
欠勤が続いている職員で、3か月間管理職手当を支給していない状態で2等級ダウンに該当しておりますが、欠勤による管理職手当の支給停止は社会保険随時改定の対象となるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/14 09:05 ID:QA-0133698

しもしもさん
群馬県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

随時改定の対象は3か月間とも17日以上出勤していることが条件です。

欠勤が続いているということは、随時改定とはなりません。

投稿日:2023/12/14 17:27 ID:QA-0133714

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/12/17 17:29 ID:QA-0133829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤状態が続いていますと賃金額が減るのは当然ですので、いわゆる固定的賃金の変動には該当しません。

従いまして、随時改定の手続は不要になります。

投稿日:2023/12/14 22:31 ID:QA-0133729

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

投稿日:2023/12/17 17:29 ID:QA-0133828大変参考になった

回答が参考になった 0

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