管理職者の残業代、休日出勤手当について
ご担当者様
就業規則で、管理職には残業代(深夜労働は出します。)、休日出勤の手当をがつかない旨記載しています。
業務でも管理職は残業及び休日出勤は行わず、手当が出る者(一般職者)が対応しています。
この度、休日に管理職が出勤しなければいけないケース(コロナ感染者急増で対応可能な人員がいない)が出てまいりました。このケースで、就業規則を改訂し、管理職であっても休日出勤手当を出そうと考えておりますが、「管理職の休日出勤手当を一律〇〇円」にしても問題はないのでしょうか?
また、上記の様な改訂作業を行う上での注意点等ございましたら教えてください。
投稿日:2023/01/16 11:37 ID:QA-0122579
- セイボリーさん
- 兵庫県/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該管理職が、労基法第41条にいう、いわゆる管理監督者ということであれば、法定労働時間、休憩、休日に関する規定は適用除外となるため、法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働させても、割増賃金は支払う必要はありません。。
ただし、管理監督者であっても、所定労働時間や休日については、就業規則に規定する必要はあり、所定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働させた場合は何らかの賃金の支払いは必要になり、特別の定めがなければ通常の方法で算出した時間単価で支払えばよく、労働契約上、例えば、契約外の労働については、1時間あたり〇〇円を支払う、といった規定を設けていれば、その額を支払えばよいということになります。
管理監督者ではなく、いわゆる一般的にいう管理職であれば、時間外労働や休日出勤に対しても、一般社員と同様割増賃金の支払いは当然必要になりますので、就業規則に支払わないと規定することはそもそもできないということになります。
投稿日:2023/01/16 14:02 ID:QA-0122595
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/01/18 08:32 ID:QA-0122704参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コンプライアンス上、貴社の社内呼称ではなく、法的な管理職であるかどうかがきわめて重要です。「名ばかり管理職」のように、勤怠管理の拘束を受ける立場であれば、「部長」という呼称でも社員であり、残業代や休日出勤手当は支給が必須です。
取締役のような、出勤・勤怠の拘束を受けない立場の真の管理職の場合、会社の経営を判断する経営管理者という立場から、指示命令を受ける立場ではないため、手当を支給する必要もないことになります。
投稿日:2023/01/16 14:16 ID:QA-0122596
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/01/18 08:32 ID:QA-0122705参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理監督者=管理職ではない
▼労働基準法で「管理監督者」にあたる管理職には、休日出勤の手当を支払う必要がないとされていることはご存じだと思います。
▼この「管理監督者」は、一般的な「管理職」とは異なる概念で「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされています。
▼従来から、この趣旨に沿った対応をしておれば、今回の事案に「名ばかり管理職」の一般職者に休日出勤を命じ、所定の休日出勤手当を命じるのが正しい対応です。
▼勿論、会社としとして必要なら真の「管理監督者」に休日手当なしで、追加対応出勤を命じることが可能です。
投稿日:2023/01/16 14:45 ID:QA-0122599
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/01/18 08:33 ID:QA-0122706参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の管理監督者であれば
法以上の措置となりますので、問題はありません。
管理職が労基法上の管理監督者である事が前提です。
投稿日:2023/01/16 14:54 ID:QA-0122601
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容から御社の管理職者=労基法上の管理監督者とお見受けいたしますので、その前提で回答させて頂きますと、法令上管理監督者には残業代や休日手当が付かないというだけに過ぎず、管理監督者に残業や休出をさせてはならないといった決まりはございません。
そして、業務上必要の際は責任ある立場の者が勤務されるのがむしろ当然といえますので、手当有無に関わらず休日勤務を命じられる事で差し支えございませんし、管理監督者の性質からも手当支給は無用といえるでしょう。
投稿日:2023/01/17 17:58 ID:QA-0122680
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/01/18 08:34 ID:QA-0122707参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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