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給与規程の届出について

いつも参考にさせて頂いております。
質問なのですが、弊社では就業規則と給与規程(賃金規程)を分けて作成しております。給与規程にある手当で、対象職種の追加を行うこととなったのですがその場合も労基署への届出は必要となるのでしょうか。
また、基本給について給与表を作成し運用しているのですがその給与表を変更する場合でも届出は必要でしょうか。
給与規程の中で変更しても届出をしなくてよいもの、しないといけないものを教えて頂けますでしょうか。

投稿日:2022/05/30 11:12 ID:QA-0115545

イカ2020さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

手当の変更、給与表の変更のどちらも

賃金の決定、計算方法に関することになりますので、

変更届、意見書を添えて、労基署への届出が必要です。

投稿日:2022/05/30 13:57 ID:QA-0115563

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与規程も就業規則の一部となりますので、変更された場合には労基署への届出が必要です。

尚、給与に関わるルールの何処迄が就業規則になるかの判断は微妙ですが、給与表を定めて従業員に周知されている場合ですと給与規程の一部を構成しているものと考えられますので、規程に附して届出されるべきといえます。

投稿日:2022/06/01 00:16 ID:QA-0115624

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

給与規定も就業規則ですから、改定があった場合は届け出は必要です。

給与表が別途作成されており、賃金規定には例えば「給与は別途作成した給与表による」といった表現のみであればあえて届出る必要はないですが、賃金規定に給与表そのものが記載されており、内容を変更したのであれば当然届け出は必要です。

給与規定にかかわらず、おおよそ就業規則の内容に変更が生じた場合は、届け出が必要であって、規定内容によっては変更があった場合でも届出る必要はないということにはなりません。

投稿日:2022/06/07 08:36 ID:QA-0115870

回答が参考になった 0

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