半日有給休暇の取得制限の撤廃について
社内規定で半日有給休暇の取得回数を10回(5日分迄)と定めておりますが、更に柔軟にしてほしいとの労働者側からの意見もあり、特に回数は定めない規程に改定しようと考えております。半日については法令上も回数制限は無いと理解しておりますが、従前の風潮として、全日有給休暇の取得を阻害するため、半日休暇を無制限に取得できるのは、監督署などから心象が良くないと聞いた事があります。昨今の時代の流れも変化もあり、撤廃したほうが柔軟性がより担保されると考えておりますが、実態と昨今のトレンドも踏まえて、若干回数を制限しながら増やした方が良いのか否か、上限を全廃しても大きな影響はないか、ご意見いただけますと幸いです。
投稿日:2025/12/02 14:56 ID:QA-0161433
- 流離の大阪人事さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 半日有給休暇の回数制限は、原則として撤廃して問題ありません。 監督署の評価としても現在はネガ…
投稿日:2025/12/02 15:29 ID:QA-0161439
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
半休に回数制限をつけなくとも問題はありません。 業務上、半休の方が取得しやすいかどうかなど、 会社でご判断ください。 …
投稿日:2025/12/02 15:31 ID:QA-0161441
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。