シフト勤務者の有休の扱い方について
初めて利用させて頂きます。
是非、専門家の方々のアドバイスを頂ければと存じます。
現在の職場で、シフト勤務と通常勤務に分かれており以下の様な勤務形態となっております。
通常勤務が、
8:30~17:30 休憩時間1:00(実労働時間8:00)
シフト勤務が、
日勤8:30~20:30 休憩時間1:30(実労働時間10:30)
夜勤20:30~8:30 休憩時間1:30(実労働時間10:30)
また、会社で一年間の勤務時間が決められており、1960時間となっています。
お聞きしたいのは、シフト勤務者が有休を取得した際に、
有休の日だけ通常勤務扱いにして問題ないかという事です。
シフト勤務日を有休とすれば、実労働時間10:30が勤務した事になるのですが、
通常勤務扱いとすると、実労働時間8:30しか勤務した事にしかならず、数字上
シフト勤務者からみれば2:00損をしているようになります。
上司から通常勤務者からみて不公平だからシフト勤務者の
有休は通常勤務扱いで処理するよう指示をされたのですが、
シフト勤務者からは、そんな事を言うのであれば
シフト勤務から通常勤務に交代させてくれと不満が出ています。
(シフト勤務の変則的な生活の辛さがあるのだから
有休1回で10:30の勤務した事にしないと不公平という思い。)
このシフト勤務者が有休を取得した日だけ通常勤務扱いにする事が、
問題ないかお教え頂けますと幸いです。
投稿日:2013/12/05 14:46 ID:QA-0057136
- lucky777さん
- 福島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有休の賃金について
有休取得時の賃金については、3つの方法があります。平均賃金か通常の賃金、あるいは標準報酬日額です。ただし、その都度選択できるものではなく、平均賃金か通常の場合は就業規則、標準報酬日額の場合は、労使協定が必要です。
どれにするかは、会社の自由ですから、御社がどの方法になっているのかです。
通常の賃金ということであれば、所定労時間の10:30ということになりますので、月給者であれば、2h控除してはいけません。
パートなどで、日によって労働時間が異なるケースでは、平均賃金を選択したりします。
不公平感のないよう、就業規則等でルール化して周知しておくことです。
投稿日:2013/12/05 20:17 ID:QA-0057140
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず法的に問題になる可能性があるのは、シフト勤務者の実労働時間が10時間30分となっている点です。
仮にこれを所定労働時間として定めているという事であれば、1日の労働時間は8時間までと定めた労働基準法への違反となります(但し、正式に変形労働時間制を適用されている場合は除きます)。
勿論、1日10時間半の勤務が全く不可能というわけでありません。しかしながら、その場合ですと所定労働時間はあくまで8時間、残り2時間半については所定外労働時間と明確に区分された上で、後者につきましては時間外割増賃金の支給が必要になります。
従いまして、通常の労働時間制であれば、所定労働時間を8時間と明確に定める事が必要になります。
その上で、1日の所定労働時間が8時間であれば、年次有給休暇の賃金も原則としまして8時間分の支給となります。
こうした取り扱いですと、会社にとっては割増賃金のコスト増・シフト勤務者にとっては有休賃金の減少といった風に双方にとって不利益になってしまいますので、可能であれば、1日の労働時間を柔軟に決める事が出来る変形労働時間制を適用される事をお勧めいたします。(※既に導入済みでしたらご容赦下さい)そうすれば、変形期間内で平均労働時間を週40時間以内に収めることで1日8時間を超える労働時間につきましても時間外割増賃金の支払が不要となります。加えて、1日10時間半の勤務日の有休賃金も10時間半分の支給になります。
変形労働時間制につきましては主として1ヶ月単位・1年単位の制度がございます。但し、様々な導入要件も設けられていますので、注意が必要です。制度内容の詳細につきましては、厚生労働省のウエブサイトでご確認頂く事が可能です。
投稿日:2013/12/05 22:54 ID:QA-0057144
プロフェッショナルからの回答
シフト勤務の所定時間分の賃金となります。
有給休暇取得時の賃金は、就業規則にて定めた計算式で計算することになります。
計算式が明確になっていないのであれば、整備されたほうがよろしいかと存じます。
シフト勤務者の有休の取扱についてですが、有給休暇の賃金は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金となりますので、通常勤務を行わずシフト勤務をしている方については、シフト勤務の所定時間分の賃金となります。
(平均賃金、または労使協定で定める方法もございます。)
またシフト勤務の所定時間ですが、変形労働使用の場合と使用していない場合で異なりますので、
場合分けをいたします。
・変形労働制を適用し、所定時間が10:30での勤務の場合
→10:30となります。
・所定時間(法定内時間)8:00、2:30を時間外勤務としてシフトを組んでいる場合
→8:00となります。
シフト勤務者が有給を取得した時にだけ通常勤務扱いとすることは、従業員様と同意し、就業規則(労使協定)に明記があれば可能ですが、同意なしに行う場合はトラブルとなる可能性がございます。
投稿日:2013/12/15 22:34 ID:QA-0057242
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。