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増えつつある「制約社員」

あけましておめでとうございます!
非正規社員活用戦略コンサルタントの高木です。
本年もよろしくお願い申し上げます。

さて、今回は「制約社員」についてのお話をさせていただければと存じます。
耳慣れない言葉であろうかとは存じますが、
最近はこの「制約社員」が増えつつあるというのが実態です。

では、「制約社員」とは何か?
これは、労働時間や勤務地などの労働条件に
何らかの制約が課せられている社員の事を指す言葉です。

すなわち、育児、介護、ダブルワークなどで
一つの会社でフルタイムを専属で働けない状況下にある
社員のことを指す言葉です。

そして、その逆は当然「非制約社員」となります。


今まで、会社組織の中心をなしてきた「正社員」は
非制約社員であるということが前提条件でした。

しかし、近年は女性の正社員が育児を行うケースをはじめ、
男性正社員による親族の介護、
収入低減による副業の開始など、
様々な理由で働き方に制約が出る社員が増えるようになりました。

将来的には、働き方に制約のある社員が
会社の中心的存在になる日も決して遠くはない状況です。

そこで、非正規社員を一律に「パート・アルバイト」として
最低賃金に近い金額で雇用するのではなく、
スキルや能力に合わせて賃金を個別に定めつつ、
均等な処遇を行っていくことが求められております。

そのためには、正社員も非正規社員も関係なく、
均等な待遇を定め、処遇するとともに、
正社員に全労働時間を働けない理由が出たときのために
代わりがきくような準備をする必要があります。

今後20年で、間違いなく組織形態の変革が求められ、
それに対応できた企業のみが生き残る時代となります。

「制約社員」は組織形態の変革を担うキーワードとなるでしょう。

  • モチベーション・組織活性化
  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 人事考課・目標管理
  • マネジメント
  • チームビルディング

強い人事とは、すなわち強い経営である。

当事務所はパート・アルバイト・派遣社員・請負など、
雇用形態の多様化時代に対応した人事制度設計コンサルティングサービスや
就業規則作成サービスをはじめ、
貴社の業績向上を実現させる人事戦略の実践的ノウハウを提供しております。

高木 修一(タカギ シュウイチ) オーダーメイド労務管理事務所 所長 特定社会保険労務士

高木 修一
対応エリア 近畿(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
所在地 富田林市

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