給与規程は労基署に届けなくても大丈夫ですか、?
初めまして。お伺いいたします。
昨年4月に就業規則の届け出を労基署にしました。
弊社の給与は就業規則の中で「別途給与規程で定める」というものに
基づいて支給されておりますが、上司からは、「労基署に提出する必要がない」と言われました。私の今までの経験(上場準備など含め)からは、従業員に関わるお金についての規程はすべて労基署が求めていたように思うのですが、基準などが変わったのでしょうか?
ご教授いただきますよう宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/03/17 11:03 ID:QA-0083166
- くしゃみさん
- 岡山県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与規程も含めまして労働条件に関わる別規程についても本則と一体として就業規則に該当するものとされており、こうした判断基準に変わりはございません。
従いまして、会社の正式な給与規程である以上、当然に監督署への提出が必要となります。
投稿日:2019/03/18 09:54 ID:QA-0083173
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/03/18 19:53 ID:QA-0083191大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労基法
賃金規程は就業規則の賃金に関する規定をまとめたものであり,就業規則の一部です。要件を満たす事業所(常時10人以上の労働者を使用し,就業規則の作成・届出義務を負う)が賃金規程を作成した場合は労基署への届け出が必要です。(労基法89条)。
投稿日:2019/03/18 10:13 ID:QA-0083175
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/03/18 19:54 ID:QA-0083192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与規程も届出が必要です。
特に本則で「別途給与規程で定める」と記載しているのであれば、このような規程は全て届出が必要です。
投稿日:2019/03/18 16:09 ID:QA-0083186
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/03/18 19:54 ID:QA-0083193大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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