36協定
従業員が10名未満の会社で、就業規則は労働基準監督署にまだ提出していません。残業が多いのですが、就業規則を提出していないので、36協定届も提出しなくてもいいのでしょうか。
投稿日:2007/02/14 15:28 ID:QA-0007553
- *****さん
- 愛知県/機械(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
36協定
おっしゃるとおり就業規則については常時10名以上の事業所でなければ作成・届出義務はありません。
しかし1日8時間、1週間40時間を超える労働をさせる場合には、事業所の人数にかかわらず36協定を締結しなければなりません。
労使間のトラブルを未然に防止するためにも、就業規則、36協定の作成をお勧めします。
投稿日:2007/02/14 16:32 ID:QA-0007555
相談者より
投稿日:2007/02/14 16:32 ID:QA-0033043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用感謝しております。
「残業が多い」とのことですが、36協定なくして法定の労働時間を超える残業を命ずること自体、労働基準法違反として罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)がございます。
但し、通常の場合いきなりの罰則適用とはなりませんので、気付いた時点で即協定を結び労基署に届出すれば大丈夫です。
これを契機に、労働時間や休日・休暇及び賃金等の重要な労働条件について今一度適正な内容となっているかチェックされるとよいでしょう。
投稿日:2007/02/14 20:00 ID:QA-0007559
相談者より
投稿日:2007/02/14 20:00 ID:QA-0033045大変参考になった
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