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変形労働時間制の遅刻と残業について

いつもお世話になっております。
1ヶ月の変形労働時間制を採用した場合、
所定労働時間8時間のシフトの日に1時間遅刻し、さらに1時間残業した場合、労働時間は同じ8時間になるのですが、割り増しの25%分は払う必要があるのでしょうか?
ご意見お願い致します。

投稿日:2008/04/21 10:28 ID:QA-0012175

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時間外労働手当につきましては、就業規則等で特別な定めをしていない限り、原則として労働時間が1日8時間・週40時間を超えた場合に支払い義務が生じます。

さらに変形労働時間制につきましては、事前に定めた労働時間を超えた場合で、尚且つ1日8時間または週40時間若しくは変形期間の法定労働時間の総枠を超えた場合に支払義務が生じます。

文面のケースですと、労働時間自体に変わりはないので、いずれにしましても時間外割増の賃金を支払う義務はございません。

投稿日:2008/04/21 11:20 ID:QA-0012176

相談者より

 

投稿日:2008/04/21 11:20 ID:QA-0034878大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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