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1年間の変形労働時間制の雇用期間の変更

現在1年間の変形労働時間制を導入していますが、雇用期間が12月16日から
翌12月15日までとなっているものを、本人の希望もあり、3月1日から2月28日に変更したいが問題ないでしょうか?

投稿日:2025/04/07 12:41 ID:QA-0150576

クーのお父さんさん
宮城県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位の変形労働時間制は、厳格な運用が求められるため、
労使協定で定めた期間について、途中での、変更は原則としてできません。

また、業務の都合で1年変形にしてる制度ですので、
本人の希望で変更できるものではありません。

投稿日:2025/04/07 19:11 ID:QA-0150599

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

1年単位の変形労働時間制においては、労使協定を締結し、
所轄労働基準監督署への届出が制度実施の上では必要です。

その上で、協定上においては、対象となる労働者の範囲、対象期間等、
詳細事項を定め、労使間で締結を行い、制度が遂行されております。
また、協定期間中は、内容を変更することは出来ない主旨の制度です。

よって、個人の希望によって変更できるものではございませんので、
個人の希望に応じるとなりますと、1年単位の変形労働時間制の
制度主旨に反することとなり、問題があるといえるでしょう。

投稿日:2025/04/08 07:47 ID:QA-0150614

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

労使協定で定められた期間を、本人が希望するからといって途中で任意に変更することはできません。

ただし、1つの事業場で複数の1年単位の変形労働時間制を採用することは可能です。

その場合は、適用対象労働者を明確にし、それぞれの1年単位の変形労働時間制ごとに労使協定を締結し、届け出る必要があります。

本人が3月1日からの1年間を望んでいるのであれば、翌12月15日までの1年間が終了した後に、当該本人についてのみ3月1日からの1年間とする労使協定を結ぶことは理論上は可能です。

ただし、第二、第三の希望者がでてくる可能性も否定はできませんので、あまり勧められるものではありません。

投稿日:2025/04/08 07:49 ID:QA-0150615

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
今回の件は、12月15日でいったん契約を解約し、12月16日から翌2月28日まで契約し、新たに3月1日からの1年間の変形労働契約を結びたいと思いますが、
それでよろしいでしょうか?

投稿日:2025/04/13 11:12 ID:QA-0150909大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年の期間単位で導入される制度ですので、当人の希望が有っても途中で期間変更をされる事は認められません。

どうしても変更をされたい場合ですと、変形労働時間制については12月15日で適用を終了し、法定労働時間の総枠も適用期間に応じて按分計算される事が必要になります。

投稿日:2025/04/08 18:43 ID:QA-0150656

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約自由の原則というものがあります。

どういう形で労働契約を結ぼうが、労使双方で合意があればそれで問題はありません。

投稿日:2025/04/13 13:27 ID:QA-0150911

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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