兼務役員の該当性
いつもお世話になっております。
代表取締役が変更となりました。
創業者が元々の代表取締役でしたが、従来から在籍する取締役(Aとします)が株式を譲り受けたことにより、その配偶者(B)が新たに取締役および新代表取締役に就任しました。
変更したのは事業承継によります。
Aは「兼務役員雇用実態証明」済みであり、承継後もその役割に変更はありません。
支給されるものの構成も変わりません(給与プラス役員報酬)。
しかし、承継前は給与部分は日給で計算した額を毎月支給していましたが(他の従業員と同様)、承継後は代表取締役Bとともに定期同額給与となります。
このような場合でも、兼務役員の要件は満たしているといえるのでしょうか?
心配なのは、要件を満たしていないのに労災事故が起きて労災が使えない、といった事態です。
何とぞご教示のほどお願いいたします。
投稿日:2025/06/04 17:47 ID:QA-0153556
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代表取締役と同額の給与を支払うのに労働者性がある方なのでしょうか? 兼務役員証明を受けた時と役割が変わらないというのであ…
投稿日:2025/06/04 18:18 ID:QA-0153561
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/06/05 12:59 ID:QA-0153588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 事業承継に伴い代表取締役が交代し、従来からの取締役(A氏)について、承継後も「兼務役員」としての扱いが継続できるか、ご懸念は非常に重要…
投稿日:2025/06/04 18:56 ID:QA-0153565
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/06/05 13:00 ID:QA-0153589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 兼務役員雇用実態証明済の現状を鑑みますと、 あとは報酬の支払い方で判断が変わってくると思案いたします。 労働者性があるのであれば、支払われる報…
投稿日:2025/06/05 10:01 ID:QA-0153574
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/06/05 13:00 ID:QA-0153590大変参考になった
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