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介護関連制度の出向者への個別周知・意向確認について

いつも参考にさせていただいております。

当社では在籍出向にて他企業から出向者を受け入れており、その労働条件は処遇(賃金支払い含む)に関しては出向元、労働時間や休暇など勤務条件は出向先(当社)の定めを適用しております。
そうした中で、2025年4月から開始されている「介護離職防止のための個別の周知・意向確認」に関して、在籍出向者の場合は出向元・出向先どちらの事業主が行うべきでしょうか?
厚生労働省の「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和7年1月 23 日時点)」を拝見すると「在籍出向者については、賃金の支払、労働時間管理等が出向先と出向元でどのように分担されているかによって、それぞれケースごとに判断されるべきものとしています」とありますが、当社のように賃金の支払いは出向元、労働時間管理等は出向先というケースの場合、出向元・出向先どちらの事業主が個別周知・意向確認を行うことが適切でしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/05 15:29 ID:QA-0153595

Jinji25さん
東京都/商社(総合)(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 出向元・出向先のどちらが事業主が個別周知・意向確認を行うのかですが、 介護休…

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投稿日:2025/06/05 17:50 ID:QA-0153602

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/05 22:25 ID:QA-0153621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 貴社(出向先)が個別周知・意向確認を実施することが適切と考えられます。 2.理由・根拠 …

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投稿日:2025/06/05 18:17 ID:QA-0153605

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/05 22:25 ID:QA-0153622大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

目的が離職防止ということを考えると、身分に関することですので、 出向元ということになりますが、 介護休業の申請は出向先に行います。 介護離職防止のための個別の周知・意向確認には、…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/05 18:29 ID:QA-0153610

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/05 22:25 ID:QA-0153623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省のQ&Aにもございますように、「柔軟な働き方を実現するための…

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投稿日:2025/06/05 19:17 ID:QA-0153615

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児・介護休業に関して、出向元・出向先のどちらの規定が適用されるのかによります。 「令和6年改正育児・介護休業法に関す…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/06 06:18 ID:QA-0153625

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書の書式文例です。
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