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健康保険・厚生年金保険の適用に関する調査について

いつも参考にさせていただいております。

当社のグループ企業宛にタイトルの封書が届きました。
該当企業はアルバイト従業員を含めて30人前後の規模です。

賃金支払対象人数と、その中の社保控除対象者を記入する欄の他に、社会保険を控除していない人数の内訳を記入する欄があり、そちらは以下のとおりに分かれています。
(ア)週30時間以上労働者
(イ)週30時間未満労働者
(ウ)後期高齢者
(エ)その他(次月から控除開始する者、役員、産育休対象者、前期高齢者)

この調査票は回答が必須だと認識しており回答予定ではあるものの、事実を確認すべく再調査が入ることはあるのでしょうか。後期高齢者1人という回答は本当か?のような、、、
入ったとしても賃金台帳や労働者名簿等を提出すればよいという認識で合っていますでしょうか。

今回は所得税徴収高計算書の写しを添付するよう指示が来ています。この書類だけでどう判断されるのかもよくわかりません。

お手数ですがご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/06/04 18:49 ID:QA-0153564

nmmさん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.この調査票についての位置づけ おそらくこれは、日本年金機構または健康保険組合等から送付された「社…

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投稿日:2025/06/05 09:36 ID:QA-0153572

相談者より

丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
参考にさせていただき、速やかに提出いたします。

投稿日:2025/06/05 19:27 ID:QA-0153617大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 報告後の再調査の可能性については、再調査はあり得ます。 再調査は、追加資料の提出、又は、職員が来訪の上、調査がなされます。 いづれにせよ、事前…

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投稿日:2025/06/05 10:11 ID:QA-0153582

相談者より

再調査の場合について詳細なご回答、誠にありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/05 19:28 ID:QA-0153618大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年金事務所の調査はその場で時間をかけてみますので 再調査はほ…

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投稿日:2025/06/05 10:55 ID:QA-0153586

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。勉強になりました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/05 19:34 ID:QA-0153620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ランダムに選ばれた事業所に対し送付されるものになります。 そして、回…

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投稿日:2025/06/05 19:04 ID:QA-0153613

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。
ランダムで選ばれているとのことで少々安心いたしました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/06 16:40 ID:QA-0153644大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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