社会保険適用促進手当の特例は税等も対象か?
今回の特例(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、
所得税や住民税、労働保険料についても対象となるか。
⇒厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額等の算定のみに係る取扱いとなり、
税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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