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60歳以降の無期契約パート社員の社会保険について

60歳以降の無期雇用のパート社員の社会保険についてのご質問です。
当社のパート社員の定年は70歳となっています。
60歳になった数か月後に自己都合で勤務時間を週40時間から週25時間に
変更しました。(労働条件通知書は新たな勤務時間で締結しなおしています。)

この場合、新たに労働条件通知書を締結しなおした日での同日得喪となるでしょうか?

投稿日:2025/06/05 14:11 ID:QA-0153591

おふうさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合には、 厚生年金保険等の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に 年金…

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投稿日:2025/06/05 14:30 ID:QA-0153593

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/05 18:26 ID:QA-0153607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提の整理 対象者:60歳を過ぎた無期雇用のパート社員 変更内容:週40時間 → 週25時間へ勤…

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投稿日:2025/06/05 15:02 ID:QA-0153594

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/06/05 18:27 ID:QA-0153608参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、同日得喪にはなりません。 契約変更による、月額変更ということになります。 同日得喪は、60歳以上で、契…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/05 16:34 ID:QA-0153597

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/06/05 18:27 ID:QA-0153609大変参考になった

回答が参考になった 0

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