パート社員の60歳以降の雇用について
パート社員には、60歳定年制を就業規則で定めています。
60歳を超えても、本人が働きたいと申し出たら、雇用延長をしなければならないと
現在、法律で定められているのでしょうか?
投稿日:2017/12/15 09:58 ID:QA-0073997
- 普通の会社員さん
- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高年齢者雇用安定法で、65歳まで継続雇用を可能にする制度の導入が義務付けられています。
パート社員であっても、定年制を定めている以上長期雇用を前提としているものと解されますので、有期雇用でかつごく短期間しか勤務していない者でない限り、原則としまして上記継続雇用の適用が義務付けられるものといえます。
投稿日:2017/12/15 22:23 ID:QA-0074007
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/18 09:54 ID:QA-0074020大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
方式は選択可能だが、雇用継続の機会を保証することは法定義務
▼ 所謂「パート」とは、法的には、「短時間労働者」と定義される労働者の一形態です。「短時間労働者」は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」において、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されます。「パート」に限らず、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、同様の労働者として、同法の適用対象になります。
▼ 他方、ご質問の定年に達する労働者雇用に関しては、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」おいて、65歳までの安定した雇用を確保するため、次の措置のいずれかを講じなければならないことが義務付けられています。
① 当該定年の引上げ(60歳 ⇒ 65歳)
② 継続雇用制度の導入
③ 当該定年の定めの廃止
▼ 依って、ご質問の事例では、上記3つの措置のいずれかを制度化し、本人の継続雇用の機会を保証しなければなりません。
投稿日:2017/12/15 22:23 ID:QA-0074008
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/12/18 09:54 ID:QA-0074021大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パーとさんが、有期雇用契約であれば、原則として、問題はありませんが、
無期転換パートさん、あるいは無期契約のパートさんであれば、65歳までの雇用確保措置は必要となります。
投稿日:2017/12/18 10:54 ID:QA-0074022
相談者より
1年契約で、更新しておりますが、何回も更新して勤続18年などです。この場合、1年契約で契約更新していますが、雇用延長制度の設定は必要でしょうか?
投稿日:2017/12/18 11:26 ID:QA-0074029大変参考になった
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