有給の半日取得について
いつも参考にさせていただいてます。
有給の半日取得ですが、
現在社員は有給を半日にて取得することを認めてます。
ですが、パートには認めてません。希望される方もいなかったです。
社員は8時間勤務で、パートは3時間の方から最大7時間の方までです。
今までも特に半日希望のパートの方はいなかったのですが、
今後のためにもしっかりと規定を決めていきたいと考えてます。
この場合ですが、社員は半日を認めて、パートは不可とすることにできるのでしょうか?
パートの場合は、勤務時間が人によりバラバラでなおかつ、週ごとに勤務時間もバラバラの場合があります。
有給希望を出した日の勤務時間がそもそも決まってないので、半日の取得とするのが難しいです。
投稿日:2020/05/04 14:25 ID:QA-0092834
- ミーニャさん
- 大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一労働同一賃金の観点から、
説明がつけば、パートは不可とすることがNGとはいえません。
ただし、所定労働時間が、常時7hのパートさんがいた場合には、半休も認めるべきと思われます。子の看護休暇の半休に照らせば、例えば、所定労働時間4h以上のパートさんは半休を認めるということなども検討してください。
投稿日:2020/05/04 18:44 ID:QA-0092848
相談者より
お答えいただきありがとうございます。
もう一度社内にて検討いたします。
投稿日:2020/05/07 09:38 ID:QA-0092915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日年次有給休暇に関しましては、法的に定められたものではなく、会社が任意に就業規則で定めて運用するものになります。
加えまして、文面を拝見する限りですと、勤務態様が大きく異なっており半休運用が困難とも考えられますので、正社員のみ対象とされる事も可能といえるでしょう。
投稿日:2020/05/04 20:23 ID:QA-0092854
相談者より
お答えいただきありがとうございます。
もう一度社内にて検討いたします。
投稿日:2020/05/07 09:39 ID:QA-0092916大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、年次有給休暇は本来1労働日を単位として付与すべきものでありますから、労働者が半日単位で請求しても使用者には応じる義務はございません。
あくまでも労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し、使用者がこれに同意すれば認めても差し支えない、とされるものです。
したがって、パート従業員が希望しないのであれば、あえて「半日有休」を設ける必要はなく、パートは不可としても問題はありません。
投稿日:2020/05/05 09:00 ID:QA-0092861
相談者より
お答えいただきありがとうございます。
もう一度社内にて検討いたします。
投稿日:2020/05/07 09:39 ID:QA-0092917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
作業の流れを阻害する可能性
▼所定労働時間が、それなりに決まっている場合は、参考事例も多く、導入に際しての問題点、対処策は、比較的、容易に見出せます。
▼然し、短時間労働、それもパートによりバラバラ、下手をすると作業の流れを阻害する可能性がある場合には、マイナス面が大きく、半日取得は不適当な制度と考えます。
投稿日:2020/05/05 13:12 ID:QA-0092865
相談者より
お答えいただきありがとうございます。
もう一度社内にて検討いたします。
投稿日:2020/05/07 09:40 ID:QA-0092918大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
平等性
平等な待遇は人事制度の要ですので、不合理な差別的取り扱いは避けなければなりません。ただ本件は勤務時間の違いという合理性もあり、一方個人で勤務時間がバラバラという実態もあり、本件だけで合理性判断は難しいところです。そこで「半日休」という独自制度が判断の障害なのですから、時間有休にして、全社員が取得できるようにしてはいかがでしょうか。
投稿日:2020/05/05 17:44 ID:QA-0092871
相談者より
お答えいただきありがとうございます。
もう一度社内にて検討いたします。
投稿日:2020/05/07 09:40 ID:QA-0092919大変参考になった
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