団体交渉における使用者側メンバー選定について
いつも参考にしております。
現在当法人では、主に法人役員(専務、常務)が団体交渉に出席し交渉にあたっております。先日、労組役員より「最近の団体交渉は、使用者側参加者が少ない。各部門の責任者(部長職)も、以前出席していたのに最近欠席なのはなぜか。各部門の状況等もふまえてこちらでは交渉したいのにそれができない。各部門の責任者の出席がないと不誠実団交、不当労働行為として訴える」との意見がありました。以前は、各部門責任者も出席しておりましたが、業務の忙しさや、体調問題や家庭事情等の個人的事由もあり欠席せざるを得ない状況となっています。しかし、それ以前については、法人役員が主に団体交渉の対応を行い部門責任者は出席をしていませんでした。以上のように、その時々で団体交渉の参加メンバーは変動をしています。
今回のように、労組側が使用者側の参加メンバーについて指定をしてくることは通常あり得ることなのでしょうか。また、それにこたえないと不誠実団交として不当労働行為とみなされる恐れがあるのでしょうか。
なお、当然ではありますが、団体交渉は職員の意見を聞き改善できることは改善していく場として位置付けていますので、参加できる部門責任者について参加させることは全く問題ないこととは考えています。
投稿日:2025/06/06 15:24 ID:QA-0153643
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下につきましては、通常あり得ます。 >今回のように、労組側が使用者側の参加メンバーについて指定をしてくる >ことは通常あり得ることなのでしょう…
投稿日:2025/06/06 16:51 ID:QA-0153645
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
むしろ逆の考え方です。 使用者が、決定権限のない者だけ(部長等)を出席させる場合、 不誠実団交、不当労働行為としてとみな…
投稿日:2025/06/06 17:08 ID:QA-0153646
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