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労働災害時のフレックス勤務者の欠務判断および自己都合での受診

フレックス勤務社員の労働災害時(軽微・不休)の判断についてです。
①フレックス勤務ですが、全社的な定時間は9-17:30の会社です。
労災発生日に、16時以降も業務予定でしたがリスケできる程度のものだったため終業しました。
ただ、ケガの状況では緊急で病院に行かなければいけないものではないため、仮にリスケ不可な業務の場合は継続就業していた、とのことです。
この場合、災害起因で業務を切り上げた、という判断で合ってますでしょうか。
②受傷から2週間後に、ケガの具合が悪ければ再度通院するように医師から言われていましたが、結果再度通院の指示はなく、初回の1回のみとなりました。
その後、全額自己負担をしたくないのが理由で、様式第5号を使って診察したいと言われています。
ここまでは療養給付、ここからは自己負担、という線引きはできるのでしょうか。

投稿日:2025/06/06 10:17 ID:QA-0153634

rayさん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、労災保険に該当するケガなのかは、いただいた文章からは判断できません が、労災事故で負ったケガの治癒の為、仕事を早く切り上げたのであれば、 …

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投稿日:2025/06/06 10:42 ID:QA-0153635

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1に関しましては、傷病の程度にもよりますが文面内容を拝見する限りですと就労可能な状況であったと考えられますし、そうであれば当人が業…

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投稿日:2025/06/06 11:08 ID:QA-0153637

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.これだけでは判断が付きませんが、事故の際、上長はどのように判断して、どんな指示を出したのか、そもそも自己申告だけなの…

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投稿日:2025/06/06 12:54 ID:QA-0153638

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.災害時の具体的状況によりますが  業務中に怪我をしたので…

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投稿日:2025/06/06 13:25 ID:QA-0153639

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.フレックス勤務社員の労災における「業務切り上げ」の判断について 結論: ご提示の状況であれば、「…

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投稿日:2025/06/06 14:41 ID:QA-0153640

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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