出向者の時間外労働賃金について
出向者の時間外労働賃金ですが、これは出向先・出向元どちらが支払いをするものでしょうか。
出向元(7時間半)と出向先(8時間)に所定労働時間が違うため、この差額については出向元の支払いと認識していますが、所定労働時間後の勤務に対しては出向先が支払うのではと思います。
ご教授頂きたく宜しくお願い致します。
投稿日:2010/09/30 12:43 ID:QA-0023158
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向契約上で特に定めが無い場合ですと、割増賃金率等の運用に関しましては出向先の就業規則に従う事になります。
時間外労働は通常出向先で命じる事からも、当然出向先が費用負担し支払うべきものといえますが、こうした重要な事柄は出向契約上に明示されておくべきといえるでしょう。
投稿日:2010/09/30 13:31 ID:QA-0023163
相談者より
投稿日:2010/09/30 13:31 ID:QA-0041331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
受益者としての.出向先負担が妥当
.
■ 出向の目的によって費用負担は変りますが、共通しているのは、《 身分及び基本的処遇(主として賃金)は出向元が保証 》 する点にあります。出向元・出向先の間の費用負担は、両社間で自由に決めることができます。
■ 「 自由に決める 」 といっても、筋が通っていなければなりません。費用負担の原則を、「 依頼者性 」 と 「 受益者性 」 のキーワードとすれば、納得性が高くなります。ご質問の事例では、「 依頼者性 」 は分かりませんが、「 受益者性 」 は、30分余分に労務提供を受ける出向先ですから、所定労働時間後の勤務と同様、出向先負担と考えるのが一般的でしょう。
投稿日:2010/09/30 14:06 ID:QA-0023166
相談者より
投稿日:2010/09/30 14:06 ID:QA-0041332大変参考になった
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