無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向者の時間外労働賃金について

出向者の時間外労働賃金ですが、これは出向先・出向元どちらが支払いをするものでしょうか。
出向元(7時間半)と出向先(8時間)に所定労働時間が違うため、この差額については出向元の支払いと認識していますが、所定労働時間後の勤務に対しては出向先が支払うのではと思います。

ご教授頂きたく宜しくお願い致します。

投稿日:2010/09/30 12:43 ID:QA-0023158

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向契約上で特に定めが無い場合ですと、割増賃金率等の運用に関しましては出向先の就業規則に従う事になります。

時間外労働は通常出向先で命じる事からも、当然出向先が費用負担し支払うべきものといえますが、こうした重要な事柄は出向契約上に明示されておくべきといえるでしょう。

投稿日:2010/09/30 13:31 ID:QA-0023163

相談者より

 

投稿日:2010/09/30 13:31 ID:QA-0041331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受益者としての.出向先負担が妥当

.
■ 出向の目的によって費用負担は変りますが、共通しているのは、《 身分及び基本的処遇(主として賃金)は出向元が保証 》 する点にあります。出向元・出向先の間の費用負担は、両社間で自由に決めることができます。

■ 「 自由に決める 」 といっても、筋が通っていなければなりません。費用負担の原則を、「 依頼者性 」 と 「 受益者性 」 のキーワードとすれば、納得性が高くなります。ご質問の事例では、「 依頼者性 」 は分かりませんが、「 受益者性 」 は、30分余分に労務提供を受ける出向先ですから、所定労働時間後の勤務と同様、出向先負担と考えるのが一般的でしょう。

投稿日:2010/09/30 14:06 ID:QA-0023166

相談者より

 

投稿日:2010/09/30 14:06 ID:QA-0041332大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード