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給与所得源泉徴収票の提出範囲について

給与所得源泉徴収票の税務署への提出範囲について教えてください。

年末調整をしたもののうち、平成24年中の給与等の支払い額が150万を超える、法人の
現役員・24年中に役員だったものについては、提出義務があります。

この「役員」というのは、使用人と兼務している「役員」も含むのでしょうか?そもそも役員と
しての報酬は一切もらっていない、給与のみもらっている「役員」(名ばかり≒使用人兼務?)
は含むのでしょうか?

ぜひ教えてください。

投稿日:2012/12/19 16:38 ID:QA-0052580

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

使用人兼務役員も役員に含まれます。

役員報酬がなければ、兼務役員とは言えません。何故、役員報酬がない方を役員としているのでしょうか?

投稿日:2012/12/20 11:54 ID:QA-0052593

相談者より

ご回答有難うございます。

投稿日:2012/12/20 13:06 ID:QA-0052595大変参考になった

回答が参考になった 0

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