使用人兼務役員について

登記簿には取締役として登記されている状況の場合、使用人兼務役員になることは不可能なのでしょうか?

また、合同会社を経営しているものが使用人兼務役員になることはできないのか?

この二つをお聞きしたいです。

投稿日:2020/05/23 09:12 ID:QA-0093525

イクシオさん
愛媛県/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1~5人)

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服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役でも使用人兼務役員となる場合がございますが、税法上委員会設置会社の取締役は兼任が認められていません。

そして、合同会社の業務執行役員に関しましても使用人兼任は不可とされています。

投稿日:2020/05/25 17:12 ID:QA-0093575

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