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兼任役員について

子会社の代表取締役を兼務することになった場合、雇用保険は脱退しなければいけませんか?

投稿日:2022/05/31 15:26 ID:QA-0115601

匿名希望で投稿さん
宮城県/広告・デザイン・イベント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子会社から役員報酬が支払われて、そちらの額が多ければ脱退ということになります。

あとは、働き方の実態と、役員報酬、こちらの会社の賃金との比較等により総合的に判断されます。

投稿日:2022/05/31 16:44 ID:QA-0115603

相談者より

ご回答ありがとうございます。
元の会社では従業員、子会社では代表取締役です。
子会社の業務の割合は50%以下、役員報酬は給与の30%ほどです。
判断するのハローワークということでしょうか?

投稿日:2022/06/01 10:11 ID:QA-0115634参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

兼務役員と雇用保険

▼原則的には、取締役(役員)は“雇用する側”になりますので、雇用保険には加入できません。
ただし、例外的に、取締役(役員)であって、同時に、部長や支店長、工場長といった「雇用される側の従業員」としての身分がある者(兼務役員)については、労働者性が強い場合に限って、雇用保険に加入できることになっています。
▼この労働者性が強いと認められるためには、役員報酬より、(従業員の身分に対して支払う)賃金の方が高額であることが条件になっています。
▼一方、役員報酬の方が賃金より高額のときは、雇用保険には加入できません。雇用保険の資格喪失の手続きを行ってください。
▼ところで、兼務役員に登用するときに、賃金と役員報酬の金額を区別していないケースがありますが、雇用保険に加入する場合は、賃金と役員報酬の金額を区別しておく必要があります。
▼なお、代表取締役や専務取締役、常務取締役については、労働者性が弱いため、雇用保険には加入できません。
▼兼務役員になって、雇用保険に加入し続ける場合は手続きが必要で、「兼務役員雇用実態証明書」という書類をハローワークに提出しないといけません。
▼このときに、登記簿謄本、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、取締役会議事録等の添付書類の提出を求められることがあります。地域によって異なるようですので、事前にハローワークに確認すると良いでしょう。
▼そして、雇用保険の加入が認められると、退職したときは失業給付を受けられます。ただし、離職票を作成するときは、賃金の部分だけを記入して、役員報酬の部分を含めることはできません。また、雇用保険の保険料を算出するときも同じで、役員報酬の部分は除いて、賃金の部分だけで計算します。

投稿日:2022/05/31 20:18 ID:QA-0115613

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/15 15:24 ID:QA-0116241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元の会社で従業員身分を保持されている場合ですと、雇用保険資格の継続になります。

ちなみに、同じ会社で兼務役員となる場合でも、従業員部分におきまして雇用保険加入が可能です。

投稿日:2022/05/31 22:30 ID:QA-0115615

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/15 15:25 ID:QA-0116242大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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