使用人兼務役員の公休について
先日、使用人兼務役員になったら、24時間365日連絡がつく状態にしてくださいと代表より連絡がきました。
使用人兼務役員には、公休という概念は適用されないのでしょうか?
投稿日:2022/06/18 06:14 ID:QA-0116330
- 林飛さん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用人兼務役員の年次有給休暇の取扱
▼法人の役員の場合、会社と役員の関係性は雇用関係ではなく、委任契約であるため、役員に対しては労働基準法の適用はありません。
▼有給休暇制度は労働基準法上の制度であるため、役員の場合には、有給休暇が付与されないのが原則です。
ただし、取締役営業部長や取締役工場長などといったような使用人兼務役員の場合ですと、雇用契約を結んでいる場合や雇用保険に加入している場合もあります。
▼使用人兼務役員であっても、その実態が労働者性の要素が強い場合、労働者とみなす、ということになります。労働者であると認められますと、必然的に労働基準法の適用対象となりますので、有給休暇の付与が必要となります。
▼労働者性の判断基準については、残念ながら使用人兼務役員の有給休暇の取り扱いについて労働基準法上明文化はされておりません。あくまでも労働の実態に基づきケースバイケースでの対応になります。
投稿日:2022/06/20 11:11 ID:QA-0116360
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働者の部分について、管理監督者ということであれば、
役員と含めて、休日は適用除外ということになります。
投稿日:2022/06/20 11:24 ID:QA-0116362
相談者より
ご回答ありがとうございます。
管理監督者についてですが、他従業同様、始業時間と終業時間があり、タイムカードで勤怠管理をされております。
また、休む場合は、社長への連絡、承認が必要な状態ですが、この場合は、管理監督者ではないと判断して宜しいのでしょうか?
投稿日:2022/06/20 16:34 ID:QA-0116377参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
適用されます。
役員の場合は一般の従業員のように労働基準法の適用はなく、就業規則も適用されないため勤怠管理も不要、労働時間も9時~18時などと定める必要はなく、必要に応じて24時間体制で業務に応じる必要がありますが、例えば、取締役営業部長や取締役総務部長といった役職名での使用人兼務役員であれば、従業員としての地位は保持しているわけですから、その限りにおいては労働基準法は適用され、一般の従業員と同様、毎週少なくとも1回の休日は与えられなければならないということになります。
投稿日:2022/06/20 11:58 ID:QA-0116363
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます!
投稿日:2022/06/20 16:30 ID:QA-0116376大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
取締役
基本的には役員ですので、経営者であり、休みという概念はありません。
その代わり定時出勤やら退勤という管理拘束も受けません。
会社の経営全般に責任を持つということです。
投稿日:2022/06/20 13:32 ID:QA-0116373
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、使用人部分での公休は当然にございますが、他方役員身分に関わる公休付与は法令上の義務ではございません。
従いまして、たとえ公休日であっても、役員業務についての連絡が必要の際はそうした依頼をされても直ちに違法とはなりません。
但し、一方で使用人としての業務に関わる連絡等については受ける必要はございません。
投稿日:2022/06/20 17:55 ID:QA-0116382
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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