役員専任から使用人兼務役員への変更
従業員20名ほどの中小企業です。
これまで役員として勤務しているものが2名いるのですが、
その2名を使用人兼務役員へと変更したいと思っております。
今までも役員と登記はされておりますが、
実態は現場の部長相当の業務を担当しており、実態に合わせようという目的です。
ただ使用人から使用人兼務役員への、手続きなどは情報があるものの
一般的に降格のようになる役員専任から使用人兼務役員への変更がそもそも可能なのかがわかっておりません。
ぜひとも、税務上、雇用保険などをふまえて可否について教えていただけませんでしょうか。
投稿日:2021/05/27 21:03 ID:QA-0103930
- うめサワーさん
- 大阪府/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員と従業員は従う法令・規則等も全く異なる制度上別の身分になります。
従いまして、専任役員が兼務役員になる事も各々別制度に基づく事から正当な理由さえあれば可能といえます。
当事案の場合ですと、本来兼務役員であるはずの状況という事情ですので、むしろそのようにされるのがコンプライアンス上当然の措置といえます。
勿論、従業員である以上雇用保険の被保険者資格取得手続きも必要となります。但し、保険料徴収の対象となるのは従業員部分の給与のみです。
尚、税務に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/05/28 09:44 ID:QA-0103944
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用人兼務役員への変更に問題はない
▼役員のうち、使用人兼務役員になれない者は、法人税施行令で定められています。代取、副社長、専務や清算人など特定の役員です。
▼ご相談の専任役員は、従来から、使用人色の強い方々なので、この点、問題はないと思います。降格云々は心配不要です。
▼税務、雇用保険等も、通常の使用人として取扱って問題ありません。
投稿日:2021/05/28 10:37 ID:QA-0103946
プロフェッショナルからの回答
対応
役員が平取という意味であれば変更自体は可能です。
役員=経営者が従業員になるので、従業員部分としての社会保険・税金対応が必要です。
投稿日:2021/05/28 10:47 ID:QA-0103948
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
兼務役員であれば、役員報酬と賃金の2つ支給されます。
役員報酬の方が、賃金よりも多い場合には、兼務役員とは認められません。
まずは、雇用保険に兼務役員として申請してみて下さい。
その際に、労働者性があるかないか実態判断のため、賃金台帳、出勤簿等の提出が求められます。
投稿日:2021/05/28 12:45 ID:QA-0103960
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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