無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年間の変形労働時間制とシフト制の併用(アルバイトのみ)

平素より大変お世話になっております。

掲題の件につきまして、質問させて頂きます。

1年間の変形労働時間制とシフト制の併用は可能なのでしょうか?

例えば、
基本的には、土日祝日を休日として、
2月、3月については、繁忙期の為、
全ての日曜日と、第二、第四土曜日を休日とする
変形労働時間制を取ります。

その上で、1カ月単位のシフトとして、
いつ、何時間働くのかシフト希望を出してもらう
といった運用を考えております。

休日の日数は、変形労働時間制の条件を満たしており、
シフトによっては、それより多い日数を休むことについては、
認める形になります。

上記のような形で問題が無いかを確認頂きたいと思います。

投稿日:2023/12/25 12:02 ID:QA-0134017

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年変形の場合、始めの期間は、労働日と労働日ごとの時間を決めておく必要がありますが、
良くつき以後は、労働日数と総労働時間だけを定めておき、
30日前までにシフトを作成し、従業員代表の同意をえれば問題はありません。

逆に言えば、直前のシフト作成はできません。

投稿日:2023/12/25 16:15 ID:QA-0134029

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/16 14:57 ID:QA-0134357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前の労働日及び労働時間の指定等法令上の変形労働時間制の要件を満たしていれば、シフト制やアルバイト雇用等であっても適用が可能です。

一般的にはアルバイト従業員ですと時間外労働となる残業を行うケースが少なくなる事から変形労働時間制のメリットが殆どない為適用除外とされる事も多いですが、御社事情で繁忙期等に時間外労働が発生する場合ですとコスト節減の上でも適用されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/12/25 22:46 ID:QA-0134036

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2024/01/16 14:59 ID:QA-0134358大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ