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変形労働時間制について

1ヶ月の変形労働時間制におきましては、「その月度途中でのシフト変更は認められない」と思われますが、下記の場合の運用はいかがでしょうか。
・9時間シフトを12時間シフトへ変更。
 3時間分は時間外手当支給。
・12時間シフトを9時間シフトへ変更。
 3時間分を早退控除。

控除の方が問題かと思われます。もし、事前通知が12時間、しかし業務の関係で9時間で帰宅させても、控除してはいけないでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/07/27 15:00 ID:QA-0005551

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

変形労働時間制

9時間→12時間の場合おっしゃる通りシフト変更という考え方ではなく、残業という考え方になります。

12時間→9時間の場合、所定労働時間を会社の都合により短縮するわけですから休業手当の支払い義務が発生します。この場合休業手当を支払うことのデメリットの方が大きいわけで、結局実務的には控除しないという結論に達するのではないでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2006/07/27 15:40 ID:QA-0005552

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プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

休業手当について

1日の所定労働時間の一部のみ会社都合休業がなされた場合においても、その部分について平均賃金の60%を支払う必要があります。

従って、12時間→9時間にした日については、9時間分の賃金+平均賃金の60%を支給することになり12時間分の労働時間を超える賃金支給が必要になります。

デメリットとはこうした休業手当の部分労働に対する法的な性質を指しています。

投稿日:2006/07/27 16:16 ID:QA-0005555

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

休業手当

1日分です。
平均賃金は過去3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷過去3ヶ月間の総歴日数で算出します。(直前の締め日から算定)

その人の平均賃金がいくらかによって変わりますので、計算してみてください。

投稿日:2006/07/27 16:47 ID:QA-0005557

相談者より

非常に納得できました。

佐藤様 有難うございました。

投稿日:2006/07/27 17:15 ID:QA-0032320大変参考になった

回答が参考になった 0

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