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雇用保険料の徴収について

5月31日株主総会で兼務役員から常務取締役に就任し、5月30日で雇用保険の喪失手続きをしました。

6月10日払で従業員賞与の支給が決定し、兼務役員時期の賞与が支給となります。
その際、雇用保険料の徴収が必要なのでしょうか。

投稿日:2025/06/03 13:30 ID:QA-0153482

りーさん
茨城県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下の条件を満たせば、雇用保険料の徴収が必要です。 ・従業員としての役割に対する賞…

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投稿日:2025/06/03 14:03 ID:QA-0153486

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 10:02 ID:QA-0153534大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 このケースについては、結論として「雇用保険料の徴収は不要」です。以下に理由と法的根拠を示し…

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投稿日:2025/06/03 14:21 ID:QA-0153489

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。

投稿日:2025/06/04 10:03 ID:QA-0153535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員賞与については、雇用保険料の徴収が必要です。 雇用保…

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投稿日:2025/06/03 15:51 ID:QA-0153501

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/06/04 10:03 ID:QA-0153536大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、兼務役員の場合ですと、使用人(従業員)としての賃金部分に対して雇用保険…

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投稿日:2025/06/03 23:06 ID:QA-0153519

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/04 10:04 ID:QA-0153537大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

使用人兼務役員であったわけですから、使用人としての賃金に対し…

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投稿日:2025/06/04 09:03 ID:QA-0153525

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/06/04 10:04 ID:QA-0153538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

雇用保険料は就業期間の労働に支払われた賃金に対して発生するため、雇用保険の資格喪失後であっても保険料の徴収は必要となります。 今回のケースにおいて、6月10日時点で支給される賞与…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/04 19:00 ID:QA-0153566

回答が参考になった 0

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