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育児休業給付の支給単位期間について

お世話になっております。
社員の育児休業給付の申請書について、疑問があります。
出産日:令和5年10月31日
育児休業開始期間:令和5年12月27日~
1歳到達時の時点で保育所へ入所できないため、令和6年10月31日以降も延長を申請します。
令和6年10月26日までの支給決定通知書に次回の申請期間が以下のように記載されています。
1.次回支給単位期間1 令和6年10月27日~令和6年10月29日
2.次回支給申請期間  令和6年10月30日~令和7年2月28日

■疑問
次回支給申請期間について、令和6年10月30日は分かりますが、終わりの期間なぜ4カ月後の令和7年2月28日となっているのでしょうか。
2カ月の支給単位のはずではないのでしょうか。

投稿日:2025/05/09 09:26 ID:QA-0151987

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

4ヶ月後の期日については、「申請期日」であり、
「申請を行う対象期間」とは、意味合いが異なります。

申請期日につきましては、支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の
属する月の末日までとなっております。

つまり、令和6年10月27日~令和6年10月29日 の期間分の育児休業給付の
申請は、令和7年2月28日までに行ってください。の意味合いとなります。

投稿日:2025/05/09 10:25 ID:QA-0151995

相談者より

ご回答ありがとうございます。
申請期日の件、理解しました。

投稿日:2025/05/12 09:04 ID:QA-0152092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

支給単位期間(=実際に給付の対象となる期間)は通常2カ月ですが、その申請(手続き)には4カ月の猶予があるため、支給申請期間は長く表示されます。
そのため、「申請は早めにした方が安心」ですが、「最大4カ月は猶予がある」と理解されて問題ありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1,支給申請期間が2カ月ではなく最大4カ月間設けられている理由
育児休業給付金は、原則として 2カ月ごとの「支給単位期間」ごとに申請する制度です。しかし、実際の申請手続き(提出期限)には「猶予期間(提出期限)」が設けられています。
具体的には、
支給単位期間が終わった後、その翌日から数えて原則4カ月以内に申請すればよいとされています。つまり、給付金の対象となる期間(=支給単位期間)は2カ月でも、その申請手続きは最大で4カ月後までに行えばよいという運用です。

2.今回のケースで見ると
次回支給単位期間:令和6年10月27日~10月29日(※3日間のみ。理由は育休の延長直後で区切りの関係)
この支給単位期間に対する申請期間(提出期限)は
 → 令和6年10月30日から令和7年2月28日までの4カ月間
 → この間に申請すれば、受給対象になります。

3.まとめ
支給単位期間(=実際に給付の対象となる期間)は通常2カ月ですが、その申請(手続き)には4カ月の猶予があるため、支給申請期間は長く表示されます。
そのため、「申請は早めにした方が安心」ですが、「最大4カ月は猶予がある」と理解されて問題ありません。


以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/09 10:52 ID:QA-0151999

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

投稿日:2025/05/12 09:05 ID:QA-0152093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・今回は、「支給単位期間」は1歳の誕生日の前々日の10/29までの
1ヵ月のみです。

・「支給申請期間」というのは、上記申請は、令和6年10月30日~令和7年2月28日の間に行って下さいという意味になります。

投稿日:2025/05/09 14:34 ID:QA-0152014

相談者より

ご回答ありがとうございます。
理解できて助かりました。

投稿日:2025/05/12 09:05 ID:QA-0152094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り育児休業給付金の支給単位期間は通常2か月毎とされています。

一方、この度の支給決定通知書の表記につきましては、支給単位期間ではなく支給申請期間、つまり支給申請が可能な期間という意味ですので、4カ月後になります。

投稿日:2025/05/09 18:50 ID:QA-0152037

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

投稿日:2025/05/12 09:05 ID:QA-0152095大変参考になった

回答が参考になった 0

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