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雇用形態が変わった社員の雇用保険について

いつも参考にさせていただいております。

弊社社員で長年勤務していた者が今月末で退職し、今後はアドバイザーとして月に1、2回あるかないかの出社になる予定です。
雇用契約書には今までの半額ほどの金額ですが、十分な月給での賃金支払を継続するとの記載があります。
下記質問がございます。

①月給支払でも雇用保険加入条件の『1週間あたり20時間以上働いている』に該当しない場合は雇用保険加入の対象ではないのでしょうか?

②①が対象でない場合、本人から失業手当を受給したいという希望があったので離職票の交付をしようと思いますが、手当は受給はできるのでしょうか?

ケースによるかと思われますが、賃金が減るといっても弊社と雇用契約を結んでいるため、受給資格の『就労の意思があり、求職活動を行っている』という部分に該当しないのではないかと疑問に思います。(就労規則で副業は禁止)

文章がまとまらず申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2025/05/29 13:37 ID:QA-0153216

sirokaさん
青森県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、以下につきましては、Yesとなります。対象とはなりません。 但し、雇用契約上においても、1週間で20時間未満であることが必要です。 ↓ ↓…

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投稿日:2025/05/29 14:46 ID:QA-0153222

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・月1、2回の出社時以外は、特に仕事をしないのであれば、 雇用保険の対象外となります。 ・離職票を交付しても、雇用は継…

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投稿日:2025/05/29 16:13 ID:QA-0153250

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談内容の整理(前提) 退職者が今後「アドバイザー」として勤務(月1〜2回程度) 雇用契約書は締結…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/05/29 16:29 ID:QA-0153252

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153268大変参考になった

回答が参考になった 0

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