雇用形態が変わった社員の雇用保険について
いつも参考にさせていただいております。
弊社社員で長年勤務していた者が今月末で退職し、今後はアドバイザーとして月に1、2回あるかないかの出社になる予定です。
雇用契約書には今までの半額ほどの金額ですが、十分な月給での賃金支払を継続するとの記載があります。
下記質問がございます。
①月給支払でも雇用保険加入条件の『1週間あたり20時間以上働いている』に該当しない場合は雇用保険加入の対象ではないのでしょうか?
②①が対象でない場合、本人から失業手当を受給したいという希望があったので離職票の交付をしようと思いますが、手当は受給はできるのでしょうか?
ケースによるかと思われますが、賃金が減るといっても弊社と雇用契約を結んでいるため、受給資格の『就労の意思があり、求職活動を行っている』という部分に該当しないのではないかと疑問に思います。(就労規則で副業は禁止)
文章がまとまらず申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2025/05/29 13:37 ID:QA-0153216
- sirokaさん
- 青森県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、以下につきましては、Yesとなります。対象とはなりません。 但し、雇用契約上においても、1週間で20時間未満であることが必要です。 ↓ ↓…
投稿日:2025/05/29 14:46 ID:QA-0153222
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・月1、2回の出社時以外は、特に仕事をしないのであれば、 雇用保険の対象外となります。 ・離職票を交付しても、雇用は継…
投稿日:2025/05/29 16:13 ID:QA-0153250
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153267大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談内容の整理(前提) 退職者が今後「アドバイザー」として勤務(月1〜2回程度) 雇用契約書は締結…
投稿日:2025/05/29 16:29 ID:QA-0153252
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/05/30 08:31 ID:QA-0153268大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇用保険について トライアル雇用で入社して雇用保険... [2022/02/15]
-
雇用保険を資格喪失した人の失業手当について教えてください。 アルバイトについてですが、週20... [2022/05/17]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
割増賃金について 割増賃金の対象に住宅手当は含まれ... [2007/02/13]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
固定残業手当について 固定残業制度を導入したく考えてお... [2014/05/26]
-
時間外・深夜手当 8:00~17:00勤務の月給日... [2017/10/20]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
日割控除の対象となる給与部分について 欠勤1日当たりの日割控除計算の分... [2005/11/30]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用契約書
雇用契約書のテンプレートです。ダウンロードしてご利用ください。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の周知文
2022年1月1日から新設された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について、社内に周知するための文例です。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。