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労災について(時給版)

先日、労災の月給の場合について教えていただいたのですが
今度は労災の「時給」の場合について教えてください。

例)
・時給(1日8時間)
・土日休み
・月末締め

4/25(金) 労災発生、午後から有休で通院(有休と合わせ1日(8時間分支給)
4/26(土) もともと休日 
4/27(日) もともと休日
4/28~4/30 出勤

この場合、4/26と4/27は平均賃金を計算し60%支給でしょうか?

待機期間の3日間には土日祝、公休日でもカウントするのは理解できましたが、待機期間のうち、もともと休み予定の日にも60%支給が必要でしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2025/05/29 10:01 ID:QA-0153202

じむのたんとうさん
岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 結論、本ケースの場合は、4/26と4/27は休業補償の支払い対象となります。…

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投稿日:2025/05/29 14:39 ID:QA-0153220

相談者より

回答ありがとうございます。
時給者には、待機期間がもともと休日でも60%支給が必要ということですね。
回答いただいた他の方は、支払いも不要、待機期間の3日間にもカウントにならないとのことですが、どうでしょうか?

投稿日:2025/05/29 15:39 ID:QA-0153234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提のおさらい(労災・休業補償の基本) 労災による 休業補償給付:労働不能のために賃金を受けられ…

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投稿日:2025/05/29 14:46 ID:QA-0153223

相談者より

回答ありがとうございます。

①他の回答者は支払いは必要とのことですが、どの辺の解釈が違うのでしょうか?

②4/25は午後有休で、午前の勤務とあわせ1日分が支給される場合は、待期期間の1日目に数えないということでしょうか?通常の勤務以外であれば、早退でも午後有休でも1日目のカウントになるのではないのでしょうか?有休だと待機日数に含まれませんの部分をもう少し詳しくお願いできませんでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/05/29 15:46 ID:QA-0153237大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答をさせていただきます。

コメントありがとうございました。 以下について、追加回答をさせていただきます。 >時給者には、待機期間がもともと休日でも60%支給が必要ということですね。 根拠条文は、労働基準…

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投稿日:2025/05/29 15:58 ID:QA-0153241

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

回答ありがとうございます。
1.他の回答者は支払いは必要とのことですが、どの辺の解釈が違うのでしょうか?
2.4/25は午後有休で、午前の勤務とあわせ1日分が支給される場合は、待期期間の1日目に数えないということでしょうか?通常の勤務以外であれば、早退でも午後有休でも1日目のカウントになるのではないのでしょうか?有休だと待機日数に含まれませんの部分をもう少し詳しくお願いできませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。

上記につきまして、ご回答申し上げます。

考え方等は、ご説明させていただきました通りです。 最終的な判断は、所轄の労働基準監督署の監督官に委ねざるを得ませんので、…

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投稿日:2025/05/29 16:36 ID:QA-0153253

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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