社員から役員に昇進後に直ぐ辞任した場合の失業保険について
一般社員として10年勤務後に役員として就任された方がいます。
この方が役員就任後1ヶ月で辞任をした場合、失業保険の受給対象となるのでしょうか?
社員10年(雇用保険加入)
役員就任に伴い退職(雇用保険喪失)
役員1ヶ月(雇用保険未加入)
辞任
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/19 10:48 ID:QA-0137775
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員就任の際に離職扱いとなりますので、基本手当の受給可能期間となる離職日の翌日から起算して1年以内であれば受給申請が可能となります。当然ながらその際は就職の意思があり求職の申し込みをされる事が必要です。
投稿日:2024/04/19 13:05 ID:QA-0137778
相談者より
ありがとうございます。同様の事例があるかと思いネット検索しましたが、見つからなかったので回答いただけて安心いたしました。
投稿日:2024/04/19 13:45 ID:QA-0137784大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10年の被保険者期間がありますので、
原則として、
資格喪失後1年(病気等の延長も可能です)以内であれば、
失業保険の受給対象となります。
投稿日:2024/04/19 17:18 ID:QA-0137793
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/27 08:50 ID:QA-0139016大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
失業状態(離職し、就職しようとする意思と能力があが職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態)にあり;
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることという条件を満たしていれば対象です。
投稿日:2024/04/19 22:55 ID:QA-0137808
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/27 08:50 ID:QA-0139017大変参考になった
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