退職時の控除
弊社は、
毎月25日締
翌10日払
です。
6/30に退職する従業員がいます。
月末の退職となるため、
❶社会保険料は2ヶ月分
❷住民税←翌月分からは転職先で特別徴収継続
❸所得税
の控除が必要になると思いますが、
弊社25日締のため、
最終給与は6/26~6/30の平日3日分程度しかなく、
上記の❶~❸を控除する金額に満たしておりません。
このような場合、どのようにすればよいでしょうか?
別途請求する以外で、例えばその前の月で控除するなどの対処法はありますか?
投稿日:2025/06/03 10:26 ID:QA-0153474
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「最終給与で控除しきれない保険料等を、前月の給与から控除することは原則として可能」です。 …
投稿日:2025/06/03 10:47 ID:QA-0153475
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 本人の同意を得ることで、その前の月の給与から控除することも可能です。 補足ま…
投稿日:2025/06/03 11:39 ID:QA-0153479
プロフェッショナルからの回答
対応
社員本人に、不足分支払いが必要になるので、前月給与などから天引きでよいか確認を取って下さい。普通はわざわざ支払いの手間と…
投稿日:2025/06/03 14:49 ID:QA-0153490
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、社会保険料についてですが、 6/30退社ということであれば、 6月分の社会保険料までがかかりますので、 原則通り、…
投稿日:2025/06/03 15:22 ID:QA-0153497
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人の同意を得ることで、その前月分給与からの一括控除が可能です。 要は、別途振り込ませるか、前の月で2ヵ月分を控除する…
投稿日:2025/06/04 08:43 ID:QA-0153523
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