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年次休暇中又はシフト外の日の会議出席について

当社にはシフト勤務制を運用している職種があります。その職種の従業員が、年次休暇又はシフト勤務日以外の日に会議に出席していた、そのことを上司に報告したり勤怠システムに記録をしていなかった、とその上司から報告がありました(つまりシステム上は年休・勤務日外になっているが、体は会議に出席していた)。上司はサービス残業の隠ぺいであると大変憤っており、また、該当する時間への超勤未払いが発生しているとの報告でしたが、その会議そのものが上司による命令があったのかどうか、絶対出席が義務付けられていたのかどうかの確認が必要ではないかと考えています。
その従業員は管理監督者ではありませんが、リーダーですので、リーダー会議に出席したようです。休暇休日中の会議出席について、上司及び部署自体の指示が不明瞭だったのではないかと考えています。
この従業員については、会議出席が命令に基づくものであったのかどうかを確認し、上司が休暇休日であれば出席は不要、と明確に指示していたのであれば労働時間に該当しないため、超勤にはならない、としようと思いますが、仮にその辺の指示が明確ではなかったもしくは何も指示していなかった場合、どのようにしたらよろしいでしょうか。
また、人事としては、年休又はシフト勤務日以外の会議出席については強制できない(してはならない)と考えますが、仮にどうしても出席が求められる場合は、超過勤務扱いとするか又は年休やシフトの見直しをするような対応でよろしいでしょうか。管理職にはこのあたりの労務知識に偏りがあるように思われ、この従業員のように、リーダー格で休暇休日中に数時間の会議やミーティングに出てしまっている者が他にもいるのではないかと危惧しています。そのため、人事として何らか明確に発出した方が良いように考えています。

投稿日:2025/06/02 13:01 ID:QA-0153377

花子さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.要点整理 観点→内容 従業員→シフト勤務者(非管理監督者)、リーダー職 事案→年休・休日に会議出…

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投稿日:2025/06/02 15:42 ID:QA-0153388

相談者より

丁寧におまとめいただきありがとうございました。整理ができました。本人聴取をしながら、さらに整理していきたいと思います。

投稿日:2025/06/03 15:16 ID:QA-0153491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

なぜ、シフト勤務日以外の日に会議に出席していた、そのことを上司に報告したり勤怠システムに記録をしていなかったのか、 まず…

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投稿日:2025/06/02 16:13 ID:QA-0153399

相談者より

ご回答ありがとうございました。本人聴取を進めたいと思います。

投稿日:2025/06/03 15:16 ID:QA-0153492大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答をいたします。 まず、対象社員の方が、何故、報告・勤怠記録を残さなかったのか、 理由は調査する必要があります。場合によっては、管理監督者の責任 問題に発展する…

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投稿日:2025/06/02 16:20 ID:QA-0153403

相談者より

丁寧にご回答いただきありがとうございました。本人聴取を進めたいと思います。管理職への教育も不十分だと感じています。

投稿日:2025/06/03 15:17 ID:QA-0153493大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まずは当該従業員に直接詳細事情を確認される事が不可欠です。たとえ上司からの話であっても、伝聞のみの時点で判断される事は禁物です。 …

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投稿日:2025/06/02 16:31 ID:QA-0153405

相談者より

丁寧にご回答いただきありがとうございます。本人への事情聴取を進めたいと思います。社内のルールなども曖昧で、全体的に労務知識が不十分な管理職が多いと感じています。

投稿日:2025/06/03 15:18 ID:QA-0153494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

おっしゃる通り、一番重要なのは業務指示ですので、上長からの指示=出勤であり、有休などは取り消しとなります。ただし有休を取り消せるのは本人だけですので、有休取得日の会議出席などはでき…

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投稿日:2025/06/02 17:18 ID:QA-0153410

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。リーダーも管理職も、社員全体的に労務に関する知識が不十分である気がしています。きちんと整理して周知していきたいと思います。

投稿日:2025/06/03 15:19 ID:QA-0153495大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ガイドライン

【御相談】  会議出席が命令に基づくものであったのかどうかを確認し、上司が休暇休日であれば出席は不要、と明確に指示していたのであれば労働時間に該当しないため、超勤にはならない、とし…

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投稿日:2025/06/02 19:34 ID:QA-0153418

相談者より

大変丁寧におまとめいただき、ありがとうございます。本人の聴取及び管理職への聴取も行う予定でおりますが、社として全体的に「労働時間とは」「労働とは」の理解が不十分であると考えています。ご回答を参考に、正しい知識付与に努めたいと思います。

投稿日:2025/06/03 15:21 ID:QA-0153496大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まずは当該従業員に直接事実確認をする必要があります。 会社、上司による指示命令は一切なく、当該リーダーが自己の勝手な判断で会議に出席していたような場合は、それに費やされた時間は労…

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投稿日:2025/06/03 08:13 ID:QA-0153445

相談者より

丁寧にご回答をいただき誠にありがとうございます。大変参考になりました。本人及び管理職へ詳細の確認を行いたいと思います。労働時間について理解があいまいな者が多いため、今後社全体へ正しい知識付与に努めたいと思います。

投稿日:2025/06/03 15:23 ID:QA-0153498大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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