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賞与にて月例賃金分を支給した場合のメリット・デメリット

年度が変わり月例賃金(=基本給)の改定時期なのですが、
月例賃金はそのままとし、賞与にて月例賃金でプラスすべき金額×6ヵ月を上乗せし、賞与として支払うこととした場合
社員側のメリット・デメリットと、会社側のメリット・デメリットを教えてください。(賞与は6月と12月の年2回支給されます)

投稿日:2025/06/02 12:49 ID:QA-0153376

すずのさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.社員側のメリット・デメリット (1)メリット 項目→内容 一時的な受取額増→一時金としてまとまっ…

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投稿日:2025/06/02 15:24 ID:QA-0153385

相談者より

ありがとうございます。個人別には試算が必要になってくるかと思いますが、判断材料として参考にさせていただきます。特に、社員のモチベーション、離職者発生の懸念など、金額ではない部分について、人事としての判断が加わってくるかと思います。とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/03 08:03 ID:QA-0153442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

昇給分を賞与で支給した場合には、 従業員とすれば、昇給したという意識がなくなります。 物価高、賃金アップが叫ばれる中で…

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投稿日:2025/06/02 16:08 ID:QA-0153396

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答いただきました内容を参考に判断いただくことと致します。大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/03 08:06 ID:QA-0153443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、大きな差が生じるのは社会保険の取り扱いになります。月例賃金の場合は社会保険料の計算における標準報酬月額に加算されますし、一方、賞与…

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投稿日:2025/06/02 16:13 ID:QA-0153398

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。社会保険の取扱いについては、試算が必要とのことで理解しました。
参考にさせていただき、対応について判断していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/03 08:11 ID:QA-0153444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 個別見解も含まれておりますこと、ご了承ください。 また、メリットはデメリットとも考えられますので、 メリットとデメリットは一括して、記載させてい…

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投稿日:2025/06/02 16:28 ID:QA-0153404

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
「メリットはデメリットとしても捉えられる」として、会社側だけではなく従業員側に対する内容についても確認し検討していきたいと思います。
参考になるご回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2025/06/03 08:14 ID:QA-0153446大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

社員側のメリット: 社会保険料の負担が軽減される場合があります。 月例賃金が上がらないことで、標準報酬月額に影響が出ず、毎月の社会保険料の負担が抑えられる可能性があります。また、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/03 18:38 ID:QA-0153506

回答が参考になった 0

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