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1か月単位の変形労働時間制について

お世話になっております。

表題の件、質問させていただきます。

現在弊社のアルバイトスタッフの方を対象に1か月単位の変形労働時間制を適用しております。

労働条件通知書には以下の記載をしておりますが、法的に足りない部分や特定すべき点があればご教示いただけますと幸いです。

ーー
【始業、終業の時刻、休憩時間、所定外労働の有無に関する事項】
1.始業、終業の時刻等
 毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とする。
 1か月を平均して週40時間以内とし、各日各週の労働時間、休日を前月25日までに周知する。
2.休憩時間(シフトにより60分与える)
3.所定外労働時間の有無(有)
ーー

以上です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/03 19:30 ID:QA-0153513

アライヤさん
東京都/不動産(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 アルバイトスタッフに対して「1か月単位の変形労働時間制」を適用する際の労働条件通知書の記載内容について、以下の観点から法的に必要な事項…

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投稿日:2025/06/04 08:27 ID:QA-0153522

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1か月単位の変形労働時間制に関する記載内容につきましては、示された事柄で問題無いものといえます。 但し、変形労働時間制の有無に関…

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投稿日:2025/06/04 09:22 ID:QA-0153528

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、ご記載内容を拝見する限り、概ね、問題ございませんが、 以下の点もご記載ください。 ・1日の始業から終業時間に設定されうる時間帯 …

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投稿日:2025/06/04 09:56 ID:QA-0153533

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153578大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特段問題はありませんが、以下ご参考までに。 第●章 労働時間、休憩、休日 第〇条 1か月単位の変形労働時間制 1.アルバイトスタッフの所定労働時間は、  毎月1日を起算日とする…

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投稿日:2025/06/04 12:15 ID:QA-0153539

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153579大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件通知書への記載としましては、これで特別問題はありませ…

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投稿日:2025/06/05 06:13 ID:QA-0153569

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153575大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働基準法施行規則

 以下、回答させていただきます。 (1)労働基準法施行規則第5条において、労働者に対して「明示しなければな    らない労働条件」が定められています。 (2)そして、同条第2号…

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投稿日:2025/06/05 07:20 ID:QA-0153571

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/06/05 10:09 ID:QA-0153580大変参考になった

回答が参考になった 0

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