退職所得控除額を算出する勤続年数について
退職所得控除額を算出する勤続年数についてお尋ねします。
例えば2004年9月30日に入社し、2014年9月27日に退職する場合の
勤続年数は厳密に計算し9年11カ月と29日で切り上げて10年(控除額400万)か、
又は、1カ月に満たない月をそれぞれ1カ月に換算し、10年1カ月で切り上げて11年
(控除額440万)なのか? どちらになりますか?
よろしくお願いします。
投稿日:2014/08/08 18:12 ID:QA-0059842
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職所得控除額を算出する勤続年数につきましては、勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げるものとされています。
言い換えれば、各月毎に切り上げる処理は特に定められていませんので、当事案の場合ですと実際の勤続期間により11か月29日を切り上げて勤続年数は10年になるものといえます。
投稿日:2014/08/09 18:06 ID:QA-0059845
相談者より
参考になりました。
投稿日:2014/09/15 08:38 ID:QA-0060230大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1年未満の端数は1年に切上げる
国税庁や自治体の課税例示では、 いずれも、 勤続年数の算定に際しては、 「 1年未満の端数は1年に切上げる 」 と明示されていますので、 ご質問の事例では、 9年を超える1年未満の端数を切り上げ、 10年として取扱われるものと理解しています。 端数月数が1カ月でも、 11カ月でも同じ結果になります。 税理士さんにご確認下さい。
投稿日:2014/08/10 10:59 ID:QA-0059847
相談者より
参考になりました。
投稿日:2014/09/15 08:38 ID:QA-0060229大変参考になった
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