定年再雇用の退職金
初めて質問します。
当社では定年再雇用制度を導入しており、65歳まで再雇用するようになっています。65歳に到達した方で、貢献度が高かった方には退職金を支給するようにしています。
そこで質問ですが、
①60歳定年時に退職金を支給しておりますが、65歳で支給する退職金は「退職所得」となるのでしょうか?
②退職所得となる場合、退職所得控除額の計算はどのようにするのでしょうか?
以上、2点についてご教示いただけると幸甚です。
宜しくお願い致します。
投稿日:2015/05/07 19:25 ID:QA-0062395
- なでかずさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答します
①について
65歳で支給する退職金は退職所得となります。
②について
所得税基本通達30-2において「いわゆる定年に達した後引き続き勤務する使用人に対し、その定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは退職所得とする」とされています。
従って、60歳定年時に一旦定年までの勤続年数に基づく退職所得控除を計算しているのであれば、65歳到達時の退職所得について、勤続年数は再雇用期間のみで計算することになります。
投稿日:2015/05/08 14:07 ID:QA-0062401
相談者より
ご回答頂き有り難うございます。
やはり想定していたとおりの手続きとなることがわかり、大変助かりました。
投稿日:2015/05/11 15:24 ID:QA-0062426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして各々回答させて頂きますと‥
①:退職所得について、所得税法上では「退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」と定められています。
また「退職所得として課税される退職手当」については、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」と示されています。
従いまして、65歳で支給する退職金も通常であれば上記内容に該当しますので、退職所得として税処理がなされる事になります。
②:退職所得に関する通常の計算式を用いることになります。その上で、退職所得控除額の計算で用いる「勤続年数」につきましては、一度退職金を支払った期間を再度算入する事は出来ません。定年再雇用後の勤続期間のみで計算する事になります。
その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2015/05/10 17:56 ID:QA-0062409
相談者より
ご回答頂き有り難うございます。
やはり想定していたとおりの手続きとなることがわかり、大変助かりました。
投稿日:2015/05/11 15:24 ID:QA-0062427大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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