1年単位の変形労働時間制に関して
※前提として1日の所定労働時間を8時間とします。
当社では、年末の平日1日を休みとする代わりに、別の月の土曜日を出勤日とする変形労働時間制をとっております。
その場合、出勤日となった土曜日が属する週の労働時間は48時間となりますが、法定労働時間を超えている8時間に関しては、割増賃金の支払いは必要ないのでしょうか?
いまいち変形労働時間制というものが理解できません。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/03 23:36 ID:QA-0125623
- しかさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制であれば、当該期間の平均週労働時間が40時間以内になっている限り40時間を超える週が有っても時間外割増賃金の支払は不要です。
但し、当初決められていた勤務スケジュールを事後に変更された結果、新たに週40時間を超えますと割増賃金の支払が必要になります。
投稿日:2023/04/04 11:08 ID:QA-0125647
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/04/06 23:15 ID:QA-0125796大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
通算期間が1年であれば不要となります。
投稿日:2023/04/04 11:57 ID:QA-0125659
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2023/04/06 23:15 ID:QA-0125797大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形ということですが、
あらかじめカレンダーでそのように設定してあるのでしたら、
割増賃金の支払いは不要です。
1年をあらかじめ1週間平均40hでシフトを組むのが1年変形労働時間制だからです。
投稿日:2023/04/04 16:15 ID:QA-0125664
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2023/04/06 23:15 ID:QA-0125798大変参考になった
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