業務災害となるのか、また休業補償給付と休業手当について
お尋ねします。
土曜日、日曜日、祝日は労働義務のない職員、訪問介護を行っている
10日の朝発熱し、受診したところコロナ陽性判定。
10日(金)11日(土)12日(日)13日(祝)14日(月)15日(火)休業した。
コロナ感染の原因は、絶対的な確証はないが、7日(火)に訪問介護のため訪問した利用者が、コロナ感染していたためと思われる。(当該利用者は7日 夕方に発熱、陽性判定)
この状況の場合
1.業務災害とするべきか
2.業務災害とする場合、労災となり療養費及び休業補償給付申請
休業補償給付は13日、14日、15日が給付の対象となる。
勤務予定であった、10日(金)は労働基準法の休業手当の支払対象となる。
この職員の賃金は、10,640円/日であるため、10,640円の60%の6,384円を休業手当として職員に支払う。この取り扱いでよいか。
ちなみに、労働基準局に確認したところ、その状況では労災として請求してよいと言われました。
1、2 についてご回答をよろしくお願いします。
投稿日:2025/10/21 11:15 ID:QA-0159713
- みどりどりさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.業務災害(労災)該当性の判断 (1) 結論 ご提示のケースは、業務上疾病(新型コロナウイルス感染症…
投稿日:2025/10/21 11:48 ID:QA-0159715
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