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業務災害となるのか、また休業補償給付と休業手当について

お尋ねします。

土曜日、日曜日、祝日は労働義務のない職員、訪問介護を行っている
10日の朝発熱し、受診したところコロナ陽性判定。
10日(金)11日(土)12日(日)13日(祝)14日(月)15日(火)休業した。

コロナ感染の原因は、絶対的な確証はないが、7日(火)に訪問介護のため訪問した利用者が、コロナ感染していたためと思われる。(当該利用者は7日 夕方に発熱、陽性判定)

この状況の場合
1.業務災害とするべきか
2.業務災害とする場合、労災となり療養費及び休業補償給付申請
休業補償給付は13日、14日、15日が給付の対象となる。
勤務予定であった、10日(金)は労働基準法休業手当の支払対象となる。
この職員の賃金は、10,640円/日であるため、10,640円の60%の6,384円を休業手当として職員に支払う。この取り扱いでよいか。

ちなみに、労働基準局に確認したところ、その状況では労災として請求してよいと言われました。

1、2 についてご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2025/10/21 11:15 ID:QA-0159713

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.業務災害(労災)該当性の判断 (1) 結論 ご提示のケースは、業務上疾病(新型コロナウイルス感染症…

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投稿日:2025/10/21 11:48 ID:QA-0159715

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