無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

選考時の前職収入虚偽申告について

直近で入社された方について、今回の年末調整における前職の源泉徴収票にて、選考時に当社が本人より申告を受けていた年収よりも、大幅に低い収入額であることが判明しました(月額換算およびその他課税支給額の内容まで確認済みです)。

当社では選考において、本人の申告に基づき月例給与額を決定しておりますが、結果として当社の想定額に対し、一定の上乗せを得る形で入社に至っており、仮に正直に申告されていれば、当該上乗せは9割9分ございませんでした。

 事実が判明した以上、本人と話し合いをした上で給与額の調整(当初想定額への減額)を図りたいと考えますが、それにあたっての根拠をどのように持たせるか思案しており、懲戒規定を適用したり、あるいは採用選考時の虚偽申告として、試用期間満了をもっての雇い止めも視野に入れております。

一般的に、このような事例における対処法について、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/17 17:57 ID:QA-0159641

春風亭さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

変更解約告知

 以下、回答いたします。 (1)「本人と話し合いをした上で給与額の調整(当初想定額への減額)を図りたいと考えます」とのことです。そうであるならば、本件は、変更解約告知「使用者が労…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/17 19:04 ID:QA-0159642

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

次の通り、ご回答申し上げます。 1. 問題の構造整理 観点→内容 発端→年末調整の源泉徴収票により、選考時申告の前職年収が虚偽であったと判明 虚偽の影響→会社がその申告をもとに給与…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/17 19:20 ID:QA-0159643

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

こちらは人事相談ですので法律的な判断については必ず弁護士など、専門家の確認を受けて下さい。 人事的に見るなら、まず中途採用で前職収入は参考にはしますが、自動的に連動するという仕組み…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/17 20:32 ID:QA-0159645

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いわゆる虚偽申告で一種の不正行為にも当たりますので、正しい内容に基づき給与を決め直されるのは勿論、通常であれば就業規則の規定に基づ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/18 19:13 ID:QA-0159651

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働契約は、一度成立すると、会社側から一方的に労働者に不利益な変更を 加えること(給与の減額など)は厳しく制限されます。また、解雇(試用期間 満…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/20 07:47 ID:QA-0159664

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料