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夜勤専従職員が日勤で副業する場合の労働時間の通算について

いつもお世話になっております。

表題の件についてご質問させていただきます。

弊法人で週一回夜勤専従職員として16時〜翌10時で働いている職員がいます。ちなみに、弊法人は一カ月単位の変形労働時間制を適用しております。
当該職員より、金銭上の都合により、今後副業として日勤で週5日働きたいと申出がありました。
スケジュールとしては、弊法人で日曜16時〜翌10時(休憩2時間)勤務。月曜〜土曜日までのうち週5日、一日の所定労働時間8時間で勤務予定とのことです。
上記を踏まえ何点か質問させていただきます。

①所定労働時間は契約の先後、所定外労働時間は発生の先後と認識しております。この場合既に弊法人16時間、副業先40時間ですが、弊法人で残業をしない限り、弊法人で時間外手当を支払う必要はないという認識でよろしいでしょうか。

②仮に、上記スケジュールで弊法人で10時〜11時で残業をした場合、支払う分は10時〜11時までの1時間分という認識でよろしいでしょうか。

36協定に関して、特別条項の場合には副業先は通算しなくてはいけないと思うのですが。上記スケジュールですと、既に56=弊法人16+他者40で既に毎週16時間の時間外労働が発生している、ここから時間外労働と休日労働の合計100時間未満、複数月平均80時間以内に抑える必要があるという認識でよろしいでしょうか。

ご多忙のところ申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/17 10:18 ID:QA-0159590

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては原則としてご認識の通りですが、当人から先方の会社へその…

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投稿日:2025/10/17 11:03 ID:QA-0159599

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的前提:複数事業場間の労働時間の通算 (1)労働基準法第38条の明文規定 労働者が同時に二以上の事業場で労働する場合には、その労働時間は通算し…

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投稿日:2025/10/17 12:33 ID:QA-0159611

相談者より

明快なご回答ありがとうございます。

追加で質問失礼します。

弊法人が相手方の労働時間を本人申告により把握していた場合、①と②の回答はどうなりますでしょうか。
前提として、弊法人の契約が先でございます。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/17 14:16 ID:QA-0159620大変参考になった

回答が参考になった 0

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