健診における「業務歴」について
この度はお世話になります。
中途の新入社員に対する健康診断の実施に関して、
「日本の人事部」の過去の投稿で、
「項目さえ満たしていれば、「雇入れ時健診」の代わりに「生活習慣病予防健診」の実施で置き換えることができる」
ということは確認しております。
社員の健診をお願いしている医療機関に確認したところ、
「「生活習慣病予防健診」において医師の問診時に業務歴の確認はするが、
結果の項目として記載はされない」という回答をいただきました。
※念の為所属する健保の検査項目を確認したところ、「問診」の検査項目の欄に「業務歴」の記載はございませんでした。
この場合、「雇入れ時健診」の項目を満たしているとみなせるのか、
ご教示いただきたく存じます。
不勉強で申し訳ございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/10/16 14:51 ID:QA-0159562
- thayさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
雇い入れ時検診の代用については、検診の名称ではなく検査項目が…
投稿日:2025/10/16 16:43 ID:QA-0159573
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、重要なのは、医師が問診として業務歴を調査したという事実です。 法令上、業務歴の調査が実施されたことが必要です。 つまり、結果の項目として…
投稿日:2025/10/16 17:00 ID:QA-0159576
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