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「解雇」規定の運用について

弊社「就業規則」の「解雇」規定に「(2)精神、若しくは身体に故障があるか、又は虚弱、老衰、疾病等のため業務にたえられないと認めたとき」と定めた項目があります。

この項目を適用するとした場合、どの程度の状況を想定するものなのか参考例をお示しいただけましたら光栄です。

例えば、精神疾患で休職し、主治医の復帰許可が出て復職後2か月程度経過しても復調しないで欠勤がつづくとか(先日質問させていただきました。)、長期休職は「解雇要件」にはならないとすれば、この規定をどのように運用すべきなのか。規定は必ずしも「休職」とは関連しないと解釈しています。また、「認めたとき」というのは「誰が、いつ」、という点も解釈がどうなるのか教えていただきたい。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/17 10:48 ID:QA-0159593

苦労人 その1さん
長野県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則を運用されるのは会社ですので、当然に会社側で個別事情に即して判断される事になります。 つまり、文言に該当するか否かについ…

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投稿日:2025/10/17 11:15 ID:QA-0159602

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/17 11:30 ID:QA-0159606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

判断は全て貴社によります。 病状など千差万別で、事前の規定化はまず無理でしょう。 また、医師以外の素人は絶対に病状判定に…

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投稿日:2025/10/17 12:19 ID:QA-0159609

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/17 14:13 ID:QA-0159616大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 就業規則上の「解雇」規定、とくにご提示の条文―― 「(2) 精神、若しくは身体に故障があるか、又は虚弱、老衰、疾病等のため業務にたえら…

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投稿日:2025/10/17 12:45 ID:QA-0159612

相談者より

非常にきめ細かい、実務的なが回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/10/17 14:15 ID:QA-0159618大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 どの程度の状況かについては、明確な基準はなく、会社の判断事項となります。 つまり、会社(使用者)が、労働者の心身の状態が業務にたえられないとい…

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投稿日:2025/10/17 13:07 ID:QA-0159614

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/17 14:16 ID:QA-0159619大変参考になった

回答が参考になった 0

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